世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 大内氏奉行人連署書状案/
文書群名 八巻文書第6巻
文書番号 146
文書名 大内氏奉行人連署書状案
和暦 天文十八年八月二十七日
西暦 1549年 8月 27日
本文 黒川刑部少輔隆尚対次男鍋寿丸、割分地所々事。去々年〈天文十六歟〉以来、依氏男相論、去年五月被差下上使、両年〈十六十七〉土貢以下雖被押置之、鍋寿丸被官等相拘分十六年土貢事。既令自務上者、今更其弁迷惑之通、愁訴遂披露之処、被成 御心得之条、彼被官等扶助分、去々年〈天文十六〉米銭中途已前分、可被止催促之旨候。恐々謹言。
  〈天文十八年〈己酉〉〉
    八月廿七日   隆仲〈在判〉
            興理〈同〉
  河津掃部允殿    隆景〈同〉
  米多比修理進殿   興盛〈同〉
            重矩〈同〉
(紙背)「   (花押)
        (花押)
        (花押)
        (花押)
        (花押)」
読み下し 黒川刑部少輔隆尚次男鍋寿丸(黒川・宗像氏貞)に対し、割分の地所々の事。去々年〈天文十六か〉以来、(宗像)氏男と相論に依つて、去年五月上使を差し下され、両年〈十六十七〉土貢以下押し置かるると雖も、鍋寿丸被官等相拘はる分十六年土貢の事。既に自務せしむる上は、今更其の弁迷惑の通、愁訴披露を遂ぐるの処、 御心得を成さるるの条、彼の被官等扶助の分、去々年〈天文十六〉米銭中途已前の分、催促を止めらるべきの旨候。恐々謹言。
  〈天文十八年〈己酉〉〉
    八月廿七日     (貫)隆仲〈在判〉
              (伊田)興理〈同〉
  河津掃部允(隆業)殿  (岡部)隆景〈同〉
  米多比修理進(家兼)殿 (内藤)興盛〈同〉
              (杉)重矩〈同〉
(紙背)「   (花押)(貫隆仲)
        (花押)(伊田興理)
        (花押)(岡部隆景)
        (花押)(内藤興盛)
        (花押)(杉重矩)」
大意 大内義隆の奉行人、黒川鍋寿丸被官天文十六年分土貢未進分の催促を止める。
紙質 楮紙
寸法(縦) 28.1cm
寸法(横) 42.6cm
備考
出典 『宗像大社文書』第1巻