世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 武藤宗治譲状/
文書群名 八巻文書第5巻
文書番号 129
文書名 武藤宗治譲状
和暦 応永十三年四月五日
西暦 1406年 4月 5日
本文 (端裏書)「須恵村文書」
譲与
  筑前国赤馬院内須恵・三郎丸田畠屋敷等事
右、所領者、宗治重代相伝之私領也。而先日雖令契約、武藤接〔摂〕津守自頼豊前合戦之時、討死之上、他人令領知者、宗像宮神役於末代者、可令違減之上、今度社務芳志難謝之間、相副代々公験并手次之状等、所譲渡宗像社務也。敢不可違失之状如件。
  応永十三年四月五日
              武藤須恵刑部大輔入道宗治(花押)
読み下し (端裏書)「須恵村文書」
譲り与ふ
  筑前国(宗像郡)赤馬院内須恵・三郎丸田畠屋敷等の事
右、所領は、宗治重代相伝の私領なり。而るに先日契約せしむと雖も、武藤摂津守自頼豊前合戦の時、討死の上、他人領知せしむれば、宗像宮神役末代においては、違減せしむべきの上、今度の社務芳志謝し難きの間、代々の公験并びに手次の状等を相副へて、宗像社務(宗像氏経)に譲り渡す所なり。敢て違失すべからざるの状件の如し。
  応永十三年四月五日
              武藤須恵刑部大輔入道宗治(顕俊)(花押)
大意 武藤宗治、筑前国赤馬院内須恵・三郎丸田畠屋敷等を宗像大宮司氏経に譲る。
紙質 楮紙
寸法(縦) 30.4cm
寸法(横) 43.6cm
備考
出典 『宗像大社文書』第1巻