宗像地域の文化財
名称 |
官宣旨 |
種別 |
歴史資料 |
所在地 |
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形態 |
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調査年 |
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保存状況 |
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出土遺物 |
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時期 |
寛嘉3年(1231) |
説明 |
往阿弥陀仏の鐘崎築港により、従来の難破船漂着物(寄物)に替わって宗像大社社殿の修理費用として、曲村四十町を与えることを筑前国国司が伝達した。さらに、左弁官からも同様の下達が出された。官宣旨には宗像大社の上申書が引用されており、ここには、宗像神が天照大神の神勅を戴いて降臨した日本に並びない由緒の御社であり、蘆屋津から新宮浜までの寄物を修理費用に充ててきた慣例が述べられている。ほかの史料からは、宗像大社は百五十町の代替地を要求したことが知られ、大社としては満足いく裁定ではなかったようである。寄物の取得が一旦は禁じられるが、現実には宗像大宮司家の玄界灘掌握に基づく取得権は戦国時代まで継続した。
左弁官下 太宰府 応且任国司庁宣且依往阿弥陀仏 勧進状充用管筑前国宗像社修理 用途同国曲村田地肆拾町事 右得彼社神官等去月日解状称当社者天照 太神降来之霊地日域無双之仁祠也仍被寄付 料田勤行式日之神事但於大少七十余社之修理 用途者往昔以来以芦屋津新宮浜漂涛之寄 物致沙汰送数百歳之星霜而今往阿弥陀仏 哀彼漂涛之難築孤島助往還之船休風波之 煩因茲修理用途已以無足之由以関東状経上 奏之処早以曲村田地可充修理用途之由召給 国司庁宣畢望請鴻恩以曲村田地為社領可 致御修理沙汰之旨賜官符欲備後代之亀鏡者 権中納言藤原朝臣頼資宣奉 勅依請者 府宣承知依宣行之? 寛喜三年四月五日 大史小槻宿禰(花押)? 小升藤原朝臣(花押)? |
法量・規模・面積 |
32.2×83.0cm |
所蔵 |
宗像大社所蔵 |
参考文献 |
出光美術館2014『宗像大社国宝展-神の島・沖ノ島と大社の神宝』 |
図録ページ |
90 |
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