宗像地域の文化財
名称 |
後堀河天皇綸旨案 |
種別 |
歴史資料 |
所在地 |
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形態 |
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調査年 |
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保存状況 |
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出土遺物 |
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時期 |
寛喜元年(1229) |
説明 |
築孤島於鐘御﨑 可助行舟風波之難 事勧進聖人往阿弥 陀仏申状令 奏聞 候之処素願誠莫太 也早可遂其頓於宗 像社修理料者且随 社家之甲状且任先例 可有其沙汰但以船々 之破損充社之修造之 条自今已後宜従停止 者 天気如此以此旨可令 披露給仍上啓如件 八月二日 治部卿平親長奉 謹上 二条中納言殿
響灘と玄界灘を分ける鐘崎の海域は難所で知られる。僧侶往阿弥陀仏が鐘崎に避難港を築いて海難を防ぐことを申し出て、これを天皇が許可したことを伝えた文書。天皇の命令を伝える綸旨は、紙をすき返した薄墨色の宿紙に書かれ、文末に天皇の意志であることを示す語句(ここでは「天気」)が明記される。往阿弥陀仏は、鎌倉幕府執権北条泰時の援助をうけて鎌倉にも同様に和賀江島を築いており、鐘崎築港は、幕府が南宋交易の貿易港である博多との安全な往来を求めた工事であったと考えられる。宗像大社に即しては、古代からの慣例である難破船や積荷を社殿修理に充てることが禁じられ、大社からの上申書によって後日、対策が講じられることになった。 |
法量・規模・面積 |
32.9×88.8cm |
所蔵 |
宗像大社所蔵 |
参考文献 |
出光美術館2014『宗像大社国宝展-神の島・沖ノ島と大社の神宝』 |
図録ページ |
88 |
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