世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 宗像宮雑掌行覚重申状/
文書群名 八巻文書第3巻
文書番号 80
文書名 宗像宮雑掌行覚重申状
和暦 文保二年十一月 日
西暦 1318年 11月
本文 筑前国宗像宮雑掌行覚重言上。
 為当社領赤馬院朝町村地頭蔵人法橋清禅違背関東御下知、打留厳重神用麦地子、一向令対押〔捍〕社役等間、及上裁処、乍請取本解状、雖及五ヶ月、不参陳上者、以違背篇、欲預御裁許子細事
副進
 一通 御教書案
右、巨細之趣載本解之状、令言上畢。而清禅無理至極之間、乍請取本解、雖及五ヶ月、不請文陳状上者、以難渋之篇、為蒙御成敗、重言上如件。
  文保二年十一月 日
読み下し 筑前国宗像宮雑掌行覚重ねて言上す。
 当社領たる(宗像郡)赤馬院朝町村地頭(佐々目)蔵人法橋清禅(裏花押)関東御下知に違背し、厳重の神用の麦地子を打ち留め、一向社役等を対捍せしむるの間、上裁に及ぶの処、本解状を請取りながら、五ヶ月に及ぶと雖も、参陳せざる上は、違背の篇を以て、御裁許に預からんと欲す子細の事
副へ進らす
 一通 御教書案
右、巨細の趣本解に載するの状、言上せしめ畢んぬ。而るに清禅無理至極の間、本解を請取りながら、五ヶ月に及ぶと雖も、請文陳状せざるの上は、難渋の篇を以て、御成敗を蒙らんがため、重ねて言上件の如し。
  文保二年十一月 日
大意 宗像宮雑掌行覚が重ねて社領赤馬院朝町村地頭清禅の神用麦地子抑留、社役対捍を鎮西探題に訴えたにもかかわらず、解状を受取ってから五ヶ月経過しても清禅が陳状を提出しないため、召文違背の罪で裁許されることを訴えている。
紙質 楮紙
寸法(縦) 32.5cm
寸法(横) 45.5cm
備考
出典 『宗像大社文書』第1巻