世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 雑訴決断所牒/
文書群名 八巻文書第1巻
文書番号 19
文書名 雑訴決断所牒
和暦 建武二年十月十七日
西暦 1335年 10月 17日
本文 雑訴決断所牒  肥前国守護所
 宗像六郎三郎氏勝申当国晴気保内友永・乙久安・光武・六郎丸・得武・友光・市武・小武久名等、名主後藤四郎入道蓮仏已下輩、打止検注、抑留年々地頭得分物等由事
  副下解状・具書七通
牒、所訴申無相違者、遂結解、致弁償、若有子細者、来十一月十日已前企参洛、可明申之由、相触交名輩、宜注進散状者、仍牒送如件。以牒。
  建武二年十月十七日   大蔵少丞兼左少史左京権少進高橋朝臣(花押)
中納言兼大蔵卿左京大夫大判事侍従藤原朝臣(花押) 前筑後守藤原朝臣(花押)
修理大夫藤原朝臣                 明法博士兼左衛門権少尉左京大進中原朝臣(花押)
                         右少弁藤原朝臣
                         右中弁藤原朝臣
読み下し 雑訴決断所牒す  肥前国守護所
 宗像六郎三郎氏勝申す当国(小城郡)晴気保内友永・乙久安・光武・六郎丸・得武・友光・市武・小武久名等、名主後藤四郎入道蓮仏已下の輩、検注を打ち止め、年々地頭得分物等を抑留する由の事
  副へ下す解状・具書七通
牒す、訴へ申す所相違無くんば、結解を遂げ、弁償を致し、若し子細あらば、来たる十一月十日已前参洛を企て、明らめ申すべきの由、交名の輩に相触れ、宜しく散状を注進すべし者れば、仍つて牒送件の如し。以て牒す。
  建武二年十月十七日   大蔵少丞兼左少史左京権少進高橋朝臣(俊春)(花押)
中納言兼大蔵卿左京大夫大判事侍従藤原朝臣(三条公明)(花押) 前筑後守藤原朝臣(小田貞知)(花押)
修理大夫藤原朝臣(四条隆資)                 明法博士兼左衛門権少尉左京大進中原朝臣(職政)(花押)
                               右少弁藤原朝臣(岡崎範国)
                               右中弁藤原朝臣(高倉光守)
大意 雑訴決断所、宗像氏勝の訴えにより、肥前守護所に牒し、同国晴気保内の名主等に、年貢済物抑留のことを、参洛して弁明させる。
紙質 楮紙
寸法(縦) 32cm
寸法(横) 48.4cm
備考
出典 『宗像大社文書』第1巻