世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 雑訴決断所牒/
文書群名 八巻文書第1巻
文書番号 14
文書名 雑訴決断所牒
和暦 建武元年三月二十日
西暦 1334年 3月 20日
本文 雑訴決断所牒
  筑前国宗像社
右、如彼社解者、当国宗像庄内曲村者、末社七十五社修理料所、重色無双之地也。而天下騷乱之刻、悪党人等、致濫妨狼藉之間、勒子細就経 奏聞、当知行不可有相違之由、去年九月十七日被成下 綸旨之処、猶以不叙用、致狼藉云々。為事実者、太不可然。早止彼濫妨、任先度 綸旨、全所務可専神用。此上猶令違犯者、為被処罪科、可注進交名者、以牒。
  建武元年三月廿日   西市正中原朝臣(花押)
右中弁藤原朝臣(花押)
読み下し 雑訴決断所牒す
  筑前国宗像社
右、彼の社の解の如くんば、当国宗像庄内曲村は、末社七十五社修理料所、重色無双の地なり。而るに天下騒乱の刻、悪党人等、濫妨狼藉を致すの間、子細を勒し 奏聞を経るに就いて、当知行相違あるべからざるの由、去年九月十七日 綸旨を成し下さるるの処、猶以て叙用せず、狼藉を致すと云々。事実たらば、太だ然るべからず。早く彼の濫妨を止め、先度の 綸旨に任せ、所務を全ふし神用を専らにすべし。此の上猶違犯せしめば、罪科に処せられんがため、交名を注進すべし者れば、以て牒す。
  建武元年三月廿日   西市正中原朝臣(章有)(花押)
右中弁藤原朝臣(中御門宣明)(花押)
大意 雑訴決断所、宗像社に牒して、宗像庄曲村を末社七十五社修理料所として、その管理・収納を全うさせ、神用を専一にさせる。
紙質 楮紙
寸法(縦) 31.7cm
寸法(横) 48.2cm
備考
出典 『宗像大社文書』第1巻