世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 宗像大宮氏貞感状写/石松貞証文/
  • 宗像大宮氏貞感状写/石松貞証文/
文書群名 石松家文書
文書番号 4
文書名 宗像大宮氏貞感状写/石松貞証文
和暦 永禄十年九月十三日/延宝九年正月吉日
西暦 1567年 9月 13日
本文 至去十日院内相働之処、立花・奴〔怒〕留湯懸付之条、於飯盛山下遂防戦、被鑓疵〈左肩/一ヶ所〉、毎度之軍忠、別而粉骨寔無極者也。向後弥可抽忠儀事、尤肝要候。恐々謹言。
〈永禄十年〉
 九月十三日   氏貞
   石松摂津守殿
 (紙継目)
右之本書者、石松市之左衛門奉公裃、若入申儀も候ハと借被申候間、借〔貸〕置申。自然其方へ入申事在之候ハゝ、何時〈茂〉彼人より取寄可被申候。入用之時〈ハ〉、互〈ニ〉取遣仕候得と堅申聞〈せ〉、右之分〈ニ〉候。文体・年号・月日・当所之位・殿文字迄、一字一天〔点〕も違不申様〈ニ〉写置者也。
延宝九年
辛ノ酉ノ      石松彦右衛門
   正月吉日       貞(花押)
     石松作右衛門殿
読み下し 去んぬる十日院内に至り相働くの処、立花(鑑載)・怒留湯(融泉)懸かり付くるの条、飯盛山下において防戦を遂げ、鑓疵〈左肩/一ヶ所〉を被る、毎度の軍忠、別して粉骨寔に極み無きものなり。向後弥忠儀を抽禁きんずべき事、尤も肝要候。恐々謹言。
〈永禄十年〉
 九月十三日   (宗像)氏貞
   石松摂津守(典宗)殿
 (紙継目)
右の本書は、石松市之左衛門奉公裃、若し入り申す儀も候はバと借り申され候間、貸し置き申す。自然其方へ入り申す事これ在り候ハバ、何時も彼の人より取り寄せ申さるべく候。入用の時ハ、互ひニ取り遣はし仕り候へと堅く申し聞かせ、右の分ニ候。文体・年号・月日・当所之位・殿文字迄、一字一点も違ひ申さざる様ニ写し置くものなり。
延宝九年
辛ノ酉ノ      石松彦右衛門
   正月吉日       貞(花押)
     石松作右衛門殿
大意 宗像大宮司氏貞、筑前国院内における立花城督立花鑑載・怒留湯直方との合戦につき、石松典宗の戦功を賞す。延宝9年(1681)、石松彦右衛門貞、石松市之左衛門が武家奉公に出るに際し原本を持たせ、併せて写を作成し、石松作右衛門に与える。
紙質 楮紙
寸法(縦) 14.3cm
寸法(横) 68.2cm
備考
出典 『宗像大社文書』第3巻