宗像関連古文書・史料
文書群名 |
占部家文書 |
文書番号 |
11 |
文書名 |
三省書状 |
和暦 |
(年不詳)二月十日
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西暦 |
年 2月 10日 |
本文 |
警固帰着之間、残番衆事、以人数、帯武具、在島専一候、出船候者、判形之着到、可有注進候、然者、武具人数等、肩書専要候矣、 警固打廻之事、申付候、就夫、各下人為中乗可被申付候、於趣者、対良喜申遣候、縦中乗馳走候共、其身之儀者、堅固有在島被聞合、何篇不可有油断候、御馳走肝要候、恐々不一、 二月十日 三(花押) 許安 占八 吉兵 |
読み下し |
警固帰着の間、残る番衆事、人数を以つて、(以下行間)武具を帯し、在島(大島)専一に候。出船候はば、判形の着到、注進有るべく候。然れば、武具人数等、肩書専要候。 警固打ち廻りの事、申し付け候。夫に就き、各下人中乗として申し付けらるべく候。趣においては、(吉田)良喜に対し申し遣はし候。縦ひ中乗馳走候共、其の身の儀は、堅固に在島有り、聞き合はされ、何篇油断有るべからず候。御馳走肝要候。恐々不一。 二月十日 三(花押) 許安(許斐氏鏡) 占八(占部貞保) 吉兵(吉田貞勝) |
大意 |
三省、許斐氏鏡・占部貞保・吉田貞勝に対し、警固船のことを命じる。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
cm |
寸法(横) |
cm |
備考 |
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出典 |
『宗像大社文書』第3巻 |
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