世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 宗像大宮司氏貞書状/
文書群名 占部家文書
文書番号 7
文書名 宗像大宮司氏貞書状
和暦 (永禄四年カ)卯月十三日
西暦 1561年 4月 13日
本文 態申候、仍沼口村之内一方之事、可配当覚悟候、尤対宮若丸可申与候処、若年之儀候条、如此候、社家・武家両所之間〈ニ〉一方何成共、可抱置所之事、急度可得其心候、謹言、
 卯月十三日   氏貞(花押)
   (切封墨引)
  占部甲斐守殿   氏貞
読み下し 態と申し候。仍つて沼口村の内一方の事、配当すべき覚悟に候。尤も宮若丸(占部貞保)に対し申し与ふべく候処、若年の儀に候条、此くの如くに候。社家・武家両所の間〈ニ〉一方何成る共、抱へ置くべき所の事、急度其の心を得べく候。謹言。
(永禄四年ヵ)卯月十三日   (宗像)氏貞(花押)
   (切封墨引)
  占部甲斐守(尚安)殿   氏貞
大意 宗像大宮司氏貞、占部尚安の孫宮若丸に配当すべき沼口村の内一方を、社家・武家の一方に抱え置かせることを尚安に通達する。
紙質 楮紙
寸法(縦) cm
寸法(横) cm
備考
出典 『宗像大社文書』第3巻