世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 占部賢安書状/
文書群名 占部家文書
文書番号 2
文書名 占部賢安書状
和暦 天文二十四年二月二十八日
西暦 1555年 2月 28日
本文 賢安給地田代、右、尚安抱小浦後〈ニ〉在之、依天水不作之条、名子可召置之由、懇望申候処〈ニ〉、御分別候、然者、名子三人内壱人の事〈ハ〉、為通路永代進置候、自然、賢安又者・名子違乱妨申儀候者、通路之儀可被相留候、仍小浦名子同前〈ニ〉存分可被申付候、其時一口之沙汰申間敷候、為後日如此之一通、進之置候、恐々謹言、
〈天文二十四年〉
  二月廿八日   賢安(花押)
  (切封墨引)
  占部右馬助殿   同大膳進
      御宿所   賢安
読み下し (占部)賢安給地田代、右、(占部)尚安抱小浦後〈ニ〉これ在り。天水に依り不作の条、名子を召し置くべきの由、懇望申し候処〈ニ〉、御分別候。然れば、名子三人内壱人の事ハ、通路の為に永代進らせ置き候。自然、賢安又者・名子違乱妨げ申す儀候はば、通路の儀相留めらるべく候。仍つて小浦名子同前〈ニ〉公役等の儀、役人存分に任せ申し付けらるべく候。其の一口の沙汰申す間敷く候。後日の為に此くの如きの一通、これを進らせ置き候。恐々謹言
〈天文二十四年〉
  二月廿八日   (占部)賢安(花押)
  (切封墨引)
  占部右馬助(尚安)殿   同大膳進
      御宿所   賢安
大意 占部賢安、占部尚安に対し、通路代として名子一人を渡す。
紙質 楮紙
寸法(縦) cm
寸法(横) cm
備考
出典 『宗像大社文書』第3巻