宗像関連古文書・史料
文書群名 |
吉田ツヤ氏奉納文書 |
文書番号 |
12 |
文書名 |
宗像大宮司氏貞継目安堵状 |
和暦 |
天正三年十一月十五日
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西暦 |
1575年 11月 15日 |
本文 |
〈(押紙)「四号」〉 父和泉守秀時知行分、上八村内七段、東郷五段、田野郷参段、山田村壱町、在自郷七段、赤馬庄武丸郷壱町、遠賀庄吉木郷壱町七段大、平等寺参町、都合捌町六段〈坪付別紙〉在之地事、手継相伝領掌不可有相違者也者、守先例、社武両役等、堅固可令勤之状如件、 天正三年十一月十五日 氏貞(花押) 吉田彦三郎殿 (包紙上書) 「〈う〉氏貞ゟ吉田彦三郎〈ニ〉被下候判物三通之内 〈遠賀郡高倉村〉安右衛門所持 〈安右衛門尉ため祖父ニて御座候〉」 |
読み下し |
父和泉守秀時知行分、(宗像郡)上八村内七段、(宗像郡)東郷五段、(宗像郡)田野郷参段、(宗像郡)山田村壱町、(宗像郡)在自郷七段、(宗像郡)赤馬庄武丸郷壱町、(遠賀郡)遠賀庄吉木郷壱町七段大、(宗像郡)平等寺参町、都合捌町六段〈坪付別紙〉これ在るの地の事、手継相伝領掌相違有るべからざるものなり者れば、先例を守り、社武両役等、堅固に勤めしむべきの状件の如し。 天正三年十一月十五日 (宗像)氏貞(花押) 吉田彦三郎(貞辰)殿 |
大意 |
宗像大宮司氏貞、吉田貞辰に対し、父吉田秀時知行分八町六段地を安堵する。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
cm |
寸法(横) |
cm |
備考 |
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出典 |
『宗像大社文書』第3巻 |
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