宗像関連古文書・史料
文書群名 |
近藤清石写本宗像文書 |
文書番号 |
25 |
文書名 |
宗像大宮司氏貞書状写 |
和暦 |
(永禄十一年カ)十一月十八日
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西暦 |
1568年 11月 18日 |
本文 |
長々御在津、誠御辛労察存候。 一、小対罷上之時、御懇示給候。快然候。彼是其許之趣、具淂〔得〕其心候。 一、経好山鹿御在陣候条、夜白申承候。万事其表之様体、能々被立聞候て、内々御注進肝要候。此節之御心懸不可有御油断候。 一、万承事、早々可被下遣候処、関衆相談之儀〈ニ〉而中右上関候、此到来時、自経好モ、使者被相添、可被差下之由候。此等又助九郎殿可被仰候。 一、秋月色立事、去十日儀〔義〕定候。至千手表、被相動候処、若者共無明〈ニ〉彼城〈江〉取懸候て、少々手負あまた有之由候、既被色立候上者、勿論無別儀、被申事候。使僧梵昌・経好御陣所〈江〉罷越候。於趣者、御気遣不可入候。可御心安候。経好御使者之時、小対案内者可申付之由候間、彼者進之候。万端令申候。 一、隆景佐東御着之由申候。定而近々可為御下着候哉。尚重畳期後音候。恐々謹言。 十一月十八日 氏貞〈押字〉 有加 宗大 山民 氏貞 〈御返事申給へ〉 |
読み下し |
長々の御在津、誠に御辛労察し存じ候。 一、小対(小樋対馬守秀盛)罷り上るの時、御懇示を給わり候。快然に候。彼れ是れ其(秀盛)の許の趣、具さに其の心を得候。 一、(市川)経好山鹿に御在陣候条、夜白申し承り候。万事其の表の様体、能く能く聞き立てられ候て、内々御注進肝要に候。此の節の御心懸け御油断あるべからず候。 一、(洞春寺)万承の事、早々下し遣はさるべく候処、関衆相談の儀〈ニ〉て中右(中屋)上関し候、此の到来の時、経好よりモ、使者相添えられ、差し下さるべきの由に候。此等又助九郎殿に仰せらるべく候。 一、秋月(種実)色立の事、去る十日義定し候。(嘉麻郡)千手表に至り、相動かれ候処、若者共無明〈ニ〉彼城〈え〉取り懸り候て、少々手負あまたあるの由に候、既に色立られ候上は、勿論別儀なく、申さる事に候。使僧梵昌・経好御陣所〈え〉罷り越し候。趣においては、御気遣い入るべからず候。御心安かるべく候。経好御使者の時、小対案内の者を申し付くべきの由候間、彼の者を進らせ候。万端申せしめ候。 一、(小早川)隆景(安芸国)佐東御着の由申し候。定めて近々御下着たるべく候や。尚ほ重畳は後音を期し候。恐々謹言。 (永禄十一年カ)十一月十八日 (宗像)氏貞〈押字〉 有加(有田加賀守経道) 宗大 山民(山田民部丞満重) 氏貞 〈御返事申給へ〉 |
大意 |
宗像大宮司氏貞、有田加賀守経道、山田民部丞満重のもとに書状を送る。 |
紙質 |
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寸法(縦) |
cm |
寸法(横) |
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備考 |
原文書は、山口県文書館所蔵山田文書。『萩藩閥閲録』巻31収録。『宗像市史』史料編第2巻578頁。
山田岩之助蔵(近藤清石写本宗像文書28号参照)。
書下し、注記の「嘉穂郡」を「嘉麻郡」に修正。 |
出典 |
『宗像大社文書』第2巻 |
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