世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 大原勝林院良雄書状(前欠)写/
  • 大原勝林院良雄書状(前欠)写/
文書群名 近藤清石写本宗像文書
文書番号 24
文書名 大原勝林院良雄書状(前欠)写
和暦 (応永十一年)八月二十一日
西暦 1404年 8月 21日
本文 〈○前欠〉
 御入部候。其上既〈ニ〉自唐□□□太子京へ年貢とてかへし候〈ハヽ〉、弥不可有子細候哉。就是非可有御入部候。
一、楠橋庄事。同入部候者可然候。補任事者、公用到来候付、必々可執進候。此等趣可有御存〔知脱〕候。謹言。
  八月廿一日   〈押字〉
 宗像大宮司殿
              以上 宗像氏緒蔵
読み下し 〈○前欠〉
 御入部候。其の上既〈ニ〉唐より□□□太子京へ年貢とてかへし候〈ハ、〉、弥子細あるべからず候や。是非に就いて御入部あるべく侯。
一、(筑前国遠賀郡)楠橋庄の事。同じく入部候はば然るべく候。補任の事は、公用到来候に付、必ず必ず執り進らすべく候。此等の趣御存知あるべく候。謹言。
  (応永十一年)八月廿一日   〈押字〉(大原良雄)
 宗像大宮司(氏経)殿
                 以上 宗像氏緒蔵
大意 勝林院大原良雄僧正、宗像氏経が赤馬庄・楠橋庄に入部し、公用を執り進らすことを催促する。
紙質
寸法(縦) cm
寸法(横) cm
備考 宗像社家文書惣目録31に対応。同13も参照。 宗像氏緒蔵。
出典 『宗像大社文書』第2巻