世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 大内氏奉行人連署書状写/
  • 大内氏奉行人連署書状写/
文書群名 近藤清石写本宗像文書
文書番号 18
文書名 大内氏奉行人連署書状写
和暦 (天文十八年)八月二十七日
西暦 1549年 8月 27日
本文 黒川刑部少輔隆尚対次男鍋寿丸、割分地所々事。去々年〈天文十六〔歟脱〕〉以来、依氏男相論、去年五月被差下上使、両年〈十六/十七〉土貢以下雖被押置之、鍋寿丸被官等相拘分十六年土貢事、既令自務上者、今更其弁迷惑之通、愁訴遂披露〔之処脱ヵ〕、被成 御心淂〔得〕之条、彼□〔被〕官等扶助分、去々年〈天文十六〉米銭中途已前分、可被止催促之旨候。恐々謹言。
  八月廿七日      隆仲〈押字〉
             興理〈押字〉
   河津掃部頭〔允〕殿 隆景〈押字〉
   米多比修理進殿   興盛〈押字〉
             重矩〈押字〉
読み下し 黒川刑部少輔隆尚次男鍋寿丸(黒川・宗像氏貞)に対し、割分の地所々の事。去々年〈天文十六か〉以来、(宗像)氏男と相論に依つて、去年五月上使を差し下され、両年〈十六/十七〉土貢以下押し置かるると雖も、鍋寿丸被官等相拘はる分十六年土貢の事、既に自務せしむる上は、今更其の弁迷惑の通り、愁訴披露を遂ぐるの処、 御心得を成さるるの条、彼の被官等扶助の分、去々年〈天文十六〉米銭中途已前の分、催促を止めらるぺきの旨候。恐々謹言。
  (天文十八年)八月廿七日   (貫)隆仲〈押字〉
                 (伊田)興理〈押字〉
   河津掃部允(隆業)殿    (岡部)隆景〈押字〉
   米多比修理進(家兼)殿   (内藤)興盛〈押字〉
                 (杉)重矩〈押字〉
大意 大内義隆の奉行人、黒川鍋寿丸被官天文十六年分土貢未進分の催促を止める。
紙質
寸法(縦) cm
寸法(横) cm
備考 『宗像大社文書』第1巻146号の写し。 宗像友一郎蔵(近藤清石写本宗像文書21号参照)。
出典 『宗像大社文書』第2巻