宗像関連古文書・史料
文書群名 |
近藤清石写本宗像文書 |
文書番号 |
8 |
文書名 |
某袖判下文写 |
和暦 |
弘安二年十一月 日
|
西暦 |
1279年 11月 |
本文 |
〈押字〉 下 今犬名主職事 定補左兵衛尉重義 右、以彼人、所令定補今犬名主職実也。然者、有限年貢所当以下恒例倮〔課〕役、任先例、不可有闕怠矣、仍庄民宜承知、敢以勿違失。以下。 弘安二年十一月 日 |
読み下し |
〈押字〉 下す (宗像郡)今犬名主職の事 定め補す左兵衛尉重義 右、彼の人を以つて、今犬名主職に定め補せしむる所実なり。然らば、限りある年貢所当以下恒例課役、先例に任せ、闕怠あるべからず、仍つて庄民宜しく承知し、敢て以つて違失するなかれ。以つて下す。 弘安二年十一月 日
|
大意 |
左兵衛尉重義を野坂庄内今犬名主職に補任する。 |
紙質 |
|
寸法(縦) |
cm |
寸法(横) |
cm |
備考 |
宗像氏緒蔵(近藤清石写本宗像文書14号参照) |
出典 |
『宗像大社文書』第2巻 |
copyright © 2020 世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保存活用協議会 All Rights Reserved.