世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

文字サイズ 標準 特大
背景色

宗像関連古文書・史料

  • 某袖判下文写/
  • 某袖判下文写/
文書群名 近藤清石写本宗像文書
文書番号 8
文書名 某袖判下文写
和暦 弘安二年十一月 日
西暦 1279年 11月
本文    〈押字〉
下 今犬名主職事
  定補左兵衛尉重義
右、以彼人、所令定補今犬名主職実也。然者、有限年貢所当以下恒例倮〔課〕役、任先例、不可有闕怠矣、仍庄民宜承知、敢以勿違失。以下。
  弘安二年十一月 日
読み下し    〈押字〉
下す (宗像郡)今犬名主職の事
  定め補す左兵衛尉重義
右、彼の人を以つて、今犬名主職に定め補せしむる所実なり。然らば、限りある年貢所当以下恒例課役、先例に任せ、闕怠あるべからず、仍つて庄民宜しく承知し、敢て以つて違失するなかれ。以つて下す。
  弘安二年十一月 日
大意 左兵衛尉重義を野坂庄内今犬名主職に補任する。
紙質
寸法(縦) cm
寸法(横) cm
備考 宗像氏緒蔵(近藤清石写本宗像文書14号参照)
出典 『宗像大社文書』第2巻