世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 六波羅御教書写/
  • 六波羅御教書写/
文書群名 近藤清石写本宗像文書
文書番号 7
文書名 六波羅御教書写
和暦 文永十二年二月三十日
西暦 1275年 2月 30日
本文 筑前国宗像社太〔大〕宮司代隆恵申同国西郷住人手光小太郎兵衛入道礼念令打擲刃傷当社神人等事。擬尋決之処、如去年九月廿七日礼令〔念ヵ〕請文者、可遂清祓。自今以後永可停上〔止〕悪行狼藉〈云云〉、〈起請詞略之。〉畢。任彼状、可清祓之由、可被相触礼念候。仍執達如件。
  文永十二年二月卅日 左近将監〈押字〉
 大宰少弐入道殿
読み下し 筑前国宗像社大宮司(宗像長氏)代隆恵申す同国(宗像郡)西郷の住人手光小太郎兵衛入道礼念当社の神人等を打擲刃傷せしむるの事。尋ね決せんと擬するの処、去る年九月廿七日の礼令の請文の如くんば、請祓を遂ぐべし。自今以後永く悪行狼藉を停止すべしと〈云云〉、〈起請の詞これを略す。〉畢んぬ。彼の状に任せ、清祓すべきの由、礼念に相触れらるべく候。仍つて執達件の如し。
  文永十二年二月卅日 左近将監(北条義宗)〈押字〉
 大宰少弐入道(武藤資能・覚恵)殿
大意 六波羅探題北条義宗、筑前国守護武藤覚恵に命じて、筑前国宗像西郷住人手光礼念の神人に対する悪行狼藉を停止させ、清祓を命じる。
紙質
寸法(縦) cm
寸法(横) cm
備考 宗像社家文書惣目録54(イ)に対応か。 宗像氏緒蔵(近藤清石写本宗像文書14号参照)
出典 『宗像大社文書』第2巻