宗像関連古文書・史料
文書群名 |
宗像家文書 |
文書番号 |
65 |
文書名 |
宗像社家中覚 |
和暦 |
慶長四年三月吉日
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西暦 |
1599年 3月 |
本文 |
覚 一、当国天正十五亥〈ノ〉年〈ヨリ〉文禄三午〈ノ〉年迄八ケ年隆景様御存知之間、宗像郡之内田畠・屋敷弐百町宗像八幡社領〈ニ〉御付被下候。同四未〈ノ〉年、中納言様〈ニ〉被成御譲候。則三社家同前〈ニ〉遂御案内候事。 一、宗像・鞍手彼両郡之儀、隆景様御隠居分〈ニ〉付而、従 中納言様三社家同前〈ニ〉不被仰付候。然間、従隆景様河西村之内物成百石御付被下候事。 一、去年之儀者、御蔵入〈ニ〉付而不申上候之処、御国〈ニ〉罷成、尤目出奉存候。当国三社家同前〈ニ〉可被成御分別事、可忝候事。 以上 慶長四年弥生吉日 宗像社家中 |
読み下し |
覚 一、当国天正十五亥の年より文禄三午の年迄八ケ年(小早川)隆景様御存知の間、(筑前国)宗像郡の内田畠・屋敷弐百町宗像八幡社領に御付け下され候。同四未の年、中納言(小早川秀秋)様に御譲り成され候。則ち三社家同前に御案内を遂げ候事。 一、(筑前国)宗像・鞍手彼の両郡の儀、隆景様御隠居分に付て、中納言様より三社家同前に仰せ付けられず候。然る間、隆景様より(宗像郡)河西村の内物成百石御付け下され候事。 一、去年の儀は、御蔵入に付て申上げず候の処、御国に罷り成り、尤も目出存じ奉り候。当国三社家同前に御分別成さるべき事、忝かるべく候事。 以上 慶長四年弥生吉日 宗像社家中 |
大意 |
当社々家、天正十五年以来の小早川隆景と当社領との関係を概観して、覚書を成す。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
28cm |
寸法(横) |
39.5cm |
備考 |
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出典 |
『宗像大社文書』第2巻 |
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