宗像関連古文書・史料
文書群名 |
宗像家文書 |
文書番号 |
63 |
文書名 |
池田監物書状(折紙) |
和暦 |
(年未詳)三月十五日
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西暦 |
年 3月 15日 |
本文 |
未得御意候得共、一筆致啓上候。弥御堅固御社用御務被成、珍重〈ニ〉奉存候。然者其御社地〈ニ〉古来ゟ有之石牌之事、今般戒壇院殿〈へ〉得御意候通、於京都近年取立候而、於東山辺法然上人旧跡〈ニ而〉小松谷と申所〈ニ〉松林寺と申寺〈ニ〉、恵空と申住持有之候。此僧右石牌之義承伝、諸人為結縁京都〈へ〉引移、為拝度所願〈ニ〉候。若御社地之事〈ニ〉も御座候得者、御務方〈ニ〉付御無用之筋〈ニ〉も有之候者、御許容候様〈ニ〉願〈ニ〉候。右恵空御坊事ハ、前々ゟ此御所へも心易出入候仁〈ニ而〉御座候〈ニ〉付、此御所〈ニ〉も御法中候御事故、為済度、為相移度、被思召候。委曲ハ戒壇院御座〈へ〉も申通候間、被遂御相談、被遣候様〈ニ〉、頼令思召候。併御許容候而も御国元之義、御一存〈ニ〉不相成候哉。如何。其段難計候。可成義〈ニ〉御座候者、御相談被成被遣可被下候。右為可得御意、如此御座候。恐惶謹言。 池田監物 三月十五日 (花押) 宰府 大宮司様 |
読み下し |
未だ御意を得ず候えども、一筆啓上致し候。弥よ御堅固御社用御務め成され、珍重に存じ奉り候。然らば其の御社地に古来よりこれある石牌の事、今般戒壇院殿へ御意を得候ふ通り、京都において近年取立て候て、東山辺において法然上人旧跡にて小松谷と申す所に松林寺と申す寺に、恵空と申す住持これあり候。此の僧右石牌の義承伝し、諸人結縁のため京都へ引移し、拝したきため所願に候。若し御社地の事にも御座候えば、御務め方に付き御無用の筋にもこれあり候はば、御許容候ふ様に願に候。右恵空御坊の事は、前々より此の御所へも心易く出入り候仁にて御座候に付き、此の御所にも御法中候ふ御事故、済したきため、相移りたきため、思し召され候。委曲は戒壇院御座へも申し通し候ふ間、御相談を遂げられ、遣はされ候ふ様に、頼もしく思し召さしめ候。併しながら御許容候ても御国元の義、御一存に相成らず候や。如何。其の段計り難く候。成るべき義に御座候はば、御相談成され遣はされ下さるべく候。右御意を得べきために、此の如くに御座候。恐惶謹言。 池田監物 三月十五日 (花押) 宰府 大宮司様 |
大意 |
池田監物、太宰府天満宮社地にある石碑を京都東山小松谷の松林寺(正林寺)に移したいとの同寺住持恵空の意向を、天満宮大宮司に伝える。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
32.2cm |
寸法(横) |
45.5cm |
備考 |
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出典 |
『宗像大社文書』第2巻 |
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