世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 豊臣秀吉禁制/
文書群名 宗像家文書
文書番号 52
文書名 豊臣秀吉禁制
和暦 天正二十年正月
西暦 1592年 1月
本文   定
一、軍勢於味方地乱妨狼藉輩可為一銭切事
一、於陣取火を出す族在之者、其ものをからめとり可出之。自然遂電せしめは、其主人可為曲言事
一、薪・ぬか・わら・さうし以下亭主に相理可取之事
 右条々、若於違犯輩有之者、忽可被処厳科者也。
  天正廿年正月日  〇(秀吉朱印)
読み下し   定め
一、軍勢味方の地において乱妨狼藉の輩一銭切たるべき事
一、陣取において火を出す族これあらば、其ものを搦めとりこれを出すべし。自然逐電せしめば、其の主人曲事たるべき事
一、薪・糠・藁・さうし以下亭主に相理り、これを取るべき事
 右条々、若し違犯の輩これあるにおいては、忽ち厳科に処せらるべきものなり。
  天正廿年正月日  〇(秀吉朱印)
大意 豊臣秀吉、三力条の禁制を出す。
紙質 大高檀紙
寸法(縦) 44.2cm
寸法(横) 66.2cm
備考
出典 『宗像大社文書』第2巻