宗像関連古文書・史料
文書群名 |
宗像家文書 |
文書番号 |
52 |
文書名 |
豊臣秀吉禁制 |
和暦 |
天正二十年正月
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西暦 |
1592年 1月 |
本文 |
定 一、軍勢於味方地乱妨狼藉輩可為一銭切事 一、於陣取火を出す族在之者、其ものをからめとり可出之。自然遂電せしめは、其主人可為曲言事 一、薪・ぬか・わら・さうし以下亭主に相理可取之事 右条々、若於違犯輩有之者、忽可被処厳科者也。 天正廿年正月日 〇(秀吉朱印) |
読み下し |
定め 一、軍勢味方の地において乱妨狼藉の輩一銭切たるべき事 一、陣取において火を出す族これあらば、其ものを搦めとりこれを出すべし。自然逐電せしめば、其の主人曲事たるべき事 一、薪・糠・藁・さうし以下亭主に相理り、これを取るべき事 右条々、若し違犯の輩これあるにおいては、忽ち厳科に処せらるべきものなり。 天正廿年正月日 〇(秀吉朱印) |
大意 |
豊臣秀吉、三力条の禁制を出す。 |
紙質 |
大高檀紙 |
寸法(縦) |
44.2cm |
寸法(横) |
66.2cm |
備考 |
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出典 |
『宗像大社文書』第2巻 |
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