宗像関連古文書・史料
文書群名 |
宗像家文書 |
文書番号 |
36 |
文書名 |
宗像大宮司氏貞書状 |
和暦 |
(年未詳)十一月十九日
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西暦 |
年 11月 19日 |
本文 |
態用飛脚候。 〈不可有他見。火中候。〉 一、稲光村夫下着之到来状、一見候了。 一、追々池包〈昨日十七/申剋〉下向之時細書、同日上、具承候了。 一、御判之事、御兼約之地五ヶ所不被相加候者、近年知行分計候て下向不可然候。於此条者、上国之時堅申理候キ。納得候処、五ヶ所不相調候共可有下向由候。令仰天候。是非祗候肝要候。然者五ヶ所御判申上候処、時分をためらひ候する故、過分愁訴申上候由沙汰共候とん、其返答可輙事候。毛利申談事□近年事□。既先年以御約諾本社領と云、依忠儀御約束之地□〔云〕、以其首尾、彼五ヶ所之事者、毛利不申談以前被宛□地に候間、事新申上、非社〔愁カ〕訴候由、幾度〈茂〉々老中へのみ申談候へく候。老足寒中辛労なから、第一神慮之儀、且令対氏貞、一節御届頼存候。けにけに其上にても長々敷、はてもなく候はゝ、替事可□計候。其一篇は不可有緩候。可心安候。相構相構依趣急度飛脚下給、以其上一左右自此方可申入候。其間迄は可有堪忍候。用段等事令察候条、委細自尚宗所可申候。返々今一到来示給、又可申上間事候。何敷候共、逗留可然侯。長々在苻〔府〕辛労、中々無述紙面候、返々返々。かしく。 十一月十九日 氏貞(花押) [ ]□〔殿〕 |
読み下し |
態ざ飛脚を用い候。 〈他見あるべからず。火中候。〉 一、(鞍手郡)稲光村夫下着の到来状、一見し候ひ了んぬ。 一、追ひ追ひ池包〈昨日十七/申剋〉下向の時の細書、同日上せ、具さに承り候ひ了んぬ。 一、御判の事、御兼約の地五ヶ所相加へられず候はば、近年知行分計り候て下向然るべからず候。此の条においては、上国の時堅く申し理り侯き。納得候の処、五ヶ所相調はず候とも下向あるべき由候。仰天せしめ候。是非祗候肝要に候。然らば五ヶ所御判申し上げ候ふ処、時分をためらひ候ずる故、過分の愁訴申し上げ候由沙汰共候とん、其の返答輙すかるべき事に候。毛利(元就)と申し談ずる事□近年の事□。既に先年御約諾を以て本社領と云ひ、忠儀に依り御約束の地と云ひ、其の首尾を以て、彼の五ヶ所の事は、毛利申し談ぜざる以前宛て□らるる地に候間、事新たに申し上げ、社訴に非ず候由、幾度も幾度も老中へのみ申し談じ候べく候。老足寒中に辛労ながら、第一神慮の儀、且つ氏貞に対せしめ、一節御届け頼み存じ候。げにげに其の上にても長々敷く、はてもなく候はば、替の事□計るべく候。其の一篇は緩みあるべからず候。心安かるべく候。相構へて相構へて趣に依り急度飛脚下し給ひ、其の上を以て一左右此方より申し入るべく候。其の間迄は堪忍あるべく候。用段等の事察せしめ候条、委細(石松)尚宗の所より申すべく候。返す返すも今一到来示し給ひ、又申し上ぐべき間の事に候。何敷く候ふとも、逗留然るべく侯。長々在府辛労、中々紙面に述ぶるなく候、返すがえす返すがえす。かしく。 十一月十九日 (宗像)氏貞(花押) [ ]□〔殿〕 |
大意 |
宗像氏貞、某に、兼約の地五ヵ所のことで書状を送る。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
24.1cm |
寸法(横) |
114.5cm |
備考 |
三紙継ぎで、横の寸法は第一紙から順に34.0cm、40.5cm、40.0cm。 |
出典 |
『宗像大社文書』第2巻 |
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