宗像関連古文書・史料
文書群名 |
宗像家文書 |
文書番号 |
34 |
文書名 |
宗像大宮司氏貞書状 |
和暦 |
(年未詳)九月十日
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西暦 |
年 9月 10日 |
本文 |
今度氏貞申分、御老中慥成願寺依御演説、大概御分別之様被仰聞候哉。尤珍重候。然者、以此次、当知行之地申請 御判致安堵度候条、御座〈江〉以一通得尊意候。先鑑速〈江〉被罷出、被請御指南、各〈江〉可被申理候。仍 公儀〈江〉御礼儀、同老中・申次等之調之程、内々得御意、急度可被申下候。老体苦労雖察存候、此度社家相堅候様可被申調事、第一 御神道当時者対氏貞可為馳走候。爰許調之儀不可有緩候。立花〈江〉被成御奉書へく候。如唯今狼籍〔藉〕而已候者、此堺可及鉾楯侯。存知之趣可被申理候。恐々謹言。 九月十日 氏貞(花押) |
読み下し |
今度氏貞申し分、御老中へ慥かに成願寺御演說に依り、大概御分別の様仰せ聞かせられ候や。尤も珍重に候。然らば、此の次いでを以て、当知行の地 御判を申し請ひ安堵を致したく候条、御座〈江〉一通を以て尊意を得候。先づ(臼杵)鑑速〈江〉罷り出でられ、御指南を請はれ、各〈江〉理を申さるべく候。仍つて 公儀〈江〉御礼儀、同老中・申次等の調への程、内々に御意を得、急度申し下さるべく候。老体苦労察し存じ候と雖も、此の度社家相堅く候様申し調へらるべき事、第一に 御神道当時は氏貞に対し馳走たるべく候。爰許にこれを調への儀緩みあるべからず候。立花(鑑載)〈江〉御奉書を成され候べく候。唯今の如く狼藉のみ候はば、此の堺鉾楯に及ぶべく侯。存知の趣理を申さるべく候。恐々謹言。 九月十日 (宗像)氏貞(花押) |
大意 |
宗像氏貞、大友宗麟から当知行安堵を得るための手順などについて、書状を認める。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
27.3cm |
寸法(横) |
81.2cm |
備考 |
二紙継ぎで、横の寸法は第一紙が44.3cm、第二紙が36.9cm。 |
出典 |
『宗像大社文書』第2巻 |
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