世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 大府宣写/
文書群名 宗像家文書
文書番号 32
文書名 大府宣写
和暦 天文二十年四+H187月二十二日
西暦 1551年 4月 22日
本文 大府宣 大宰府在庁官人等
 可任早庁宣管筑前国宗像三所神社大宮司職事
右、以宗像朝臣宗繁、所補彼職也。在庁官人等宜承知、依宣行之。以宣。
  天文廿年卯月廿二日
大弐多々良朝臣 判

此通本所〈江〉控有之候〈ニ〉付、
此通書調指出候様、鈴鹿播摩(マヽ)権守松原〈ニ〉而被相渡候間、則御調、寛政十一年〈未〉六月〈ニ〉吉田殿玄関〈ニ〉持参〈リ〉播摩権守〈江〉相渡候。
読み下し 大府宣 大宰府在庁官人等
 早く庁宣に任すべき管筑前国宗像三所神社大宮司職の事
右、宗像朝臣宗繁を以て、彼の職に補する所なり。在庁官人等宜しく承知し、宣に依りてこれを行へ。以て宣す。
  天文廿年卯月廿二日
大弐多々良朝臣(大内義隆) 判

此の通り本所〈エ〉控これあり候〈ニ〉付き、
此の通り書き調へ指出し候ふ様、鈴鹿播摩権守松原〈ニ〉て相渡され候ふ間、則ち御調へ、寛政十一年〈未〉六月〈ニ〉吉田殿玄関〈ニ〉持参〈リ〉播摩権守〈エ〉相渡し候。
大意 大内義隆、宗像宗繁(深田家の祖)を当社大宮司職に任命する。
紙質 楮紙
寸法(縦) 24.1cm
寸法(横) 33.7cm
備考
出典 『宗像大社文書』第2巻