宗像関連古文書・史料
文書群名 |
宗像家文書 |
文書番号 |
31 |
文書名 |
得宗公文所奉書写 |
和暦 |
元応二年十月三十日
|
西暦 |
1320年 10月 30日 |
本文 |
宗像第二宮造営用途事、為五百貫之処、不足云々。相加弐佰貫、以柒佰貫文、任先度被仰下之旨、可終其功。次当庄年貢者見米也。可被定和市云々。以時和市可被立用之由候也。仍執達如件。 (朱書)〈「北条高時」〉 元応弐年十月卅日 平(花押) 沙弥(花押) 沙弥(花押) 左衛門尉(花押) 宗像大宮司殿
「文政五年〈壬午〉六月上旬謹書写畢。青柳種信(花押)」 |
読み下し |
宗像第二宮造営用途の事、五百貫たるの処、不足すと云々。弐佰貫を相加へ、柒佰貫文を以て、先度仰せ下さるるの旨に任せ、其の功を終ふべし。次に当庄の年貢は見米なり。和市を定めらるるべしと云々。時の和市を以て立用せらるべきの由候なり。仍つて執達件の如し。 元応弐年十月卅日 平(花押) 沙弥(花押) 沙弥(金刺某)(花押) 左衛門尉(長崎高資)(花押) 宗像大宮司(氏長)殿 |
大意 |
北条氏得宗、元応二年二月十九日、第二宮造営料として五百貫文を寄進。造営料不足により、さらに二百貫文を追加寄進し、七百貫文として、その功を遂ぐべしとし、当庄年貢は現米であるから、時価を以て和市(相場) を定めて用うべきことを命ずる。 |
紙質 |
|
寸法(縦) |
cm |
寸法(横) |
cm |
備考 |
寸法は22号から31号まで一連で(文政5年(1822)青柳種信書写)、二十三紙継ぎ(各紙の横寸法については原本参照)。
『宗像大社文書』第1巻51号の写し。
釈文末尾に青柳種信による書写奥書を追加した。 |
出典 |
『宗像大社文書』第2巻 |
copyright © 2020 世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保存活用協議会 All Rights Reserved.