世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 得宗公文所奉書写/
  • 得宗公文所奉書写/
文書群名 宗像家文書
文書番号 31
文書名 得宗公文所奉書写
和暦 元応二年十月三十日
西暦 1320年 10月 30日
本文 宗像第二宮造営用途事、為五百貫之処、不足云々。相加弐佰貫、以柒佰貫文、任先度被仰下之旨、可終其功。次当庄年貢者見米也。可被定和市云々。以時和市可被立用之由候也。仍執達如件。
            (朱書)〈「北条高時」〉
 元応弐年十月卅日   平(花押)
            沙弥(花押)
            沙弥(花押)
            左衛門尉(花押)
  宗像大宮司殿

「文政五年〈壬午〉六月上旬謹書写畢。青柳種信(花押)」
読み下し 宗像第二宮造営用途の事、五百貫たるの処、不足すと云々。弐佰貫を相加へ、柒佰貫文を以て、先度仰せ下さるるの旨に任せ、其の功を終ふべし。次に当庄の年貢は見米なり。和市を定めらるるべしと云々。時の和市を以て立用せらるべきの由候なり。仍つて執達件の如し。
 元応弐年十月卅日   平(花押)
            沙弥(花押)
            沙弥(金刺某)(花押)
            左衛門尉(長崎高資)(花押)
  宗像大宮司(氏長)殿
大意 北条氏得宗、元応二年二月十九日、第二宮造営料として五百貫文を寄進。造営料不足により、さらに二百貫文を追加寄進し、七百貫文として、その功を遂ぐべしとし、当庄年貢は現米であるから、時価を以て和市(相場) を定めて用うべきことを命ずる。
紙質
寸法(縦) cm
寸法(横) cm
備考 寸法は22号から31号まで一連で(文政5年(1822)青柳種信書写)、二十三紙継ぎ(各紙の横寸法については原本参照)。 『宗像大社文書』第1巻51号の写し。 釈文末尾に青柳種信による書写奥書を追加した。
出典 『宗像大社文書』第2巻