世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 六波羅施行状写/
文書群名 宗像家文書
文書番号 27
文書名 六波羅施行状写
和暦 弘安二年十二月二日
西暦 1279年 12月 2日
本文  可令早為権(マヽ)大宮司長氏筑前国宗像社大宮司社務并別苻〔符〕宮方検断公文職事
右、任今年十月廿八日関東御下文、可令致沙汰之状如件。
  弘安二年十二月二日
                (朱書)〈「北条時国」〉
                左近将監平朝臣(花押)
                (朱書)〈「北条時村」〉
                陸奥守平朝臣(花押)
読み下し  早く権大宮司長氏をして筑前国宗像社大宮司社務并びに別符宮方検断公文職たらしむべき事
右、今年十月廿八日関東御下文に任せ、沙汰を致さしむべきの状件の如し。
  弘安二年十二月二日
                左近将監平朝臣(北条時国)(花押)
                陸奥守平朝臣(北条時村)(花押)
大意 鎌倉幕府は弘安二年十月二十八日、宗像長氏を大宮司社務井びに別符宮方検断公文職とした。同年十二月二日、六波羅探題これを施行する。
紙質
寸法(縦) cm
寸法(横) cm
備考 寸法は22号から31号まで一連で(文政5年(1822)青柳種信書写)、二十三紙継ぎ(各紙の横寸法については原本参照)。 『宗像大社文書』第1巻47号の写し。
出典 『宗像大社文書』第2巻