世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

文字サイズ 標準 特大
背景色

宗像関連古文書・史料

  • 某袖判下文写/
文書群名 宗像家文書
文書番号 26
文書名 某袖判下文写
和暦 弘安二年十一月 日
西暦 1279年 11月
本文     (花押)
下  野坂庄沙汰人住氏〔民〕等
 可早任先跡証文実正、以左兵衛尉重義令致沙汰今犬名事
右、名主職、且、次第証文顕然也。早任相伝之道理、可令安堵状如件者、沙汰人住民等宜承知、勿違失。以下。
  弘安二年十一月 日
読み下し     (花押)
下す  (宗像郡)野坂庄沙汰人住民等
 早く先跡証文の実正に任せ、左兵衛尉重義を以て沙汰を致さしむべき今犬名の事
右、名主職、かつがつ、次第証文顕然なり。早く相伝で道理に任せ、安堵せしむべき状件の如し者れば、沙汰人住民等宜しく承知し、違失する勿れ。以て下す。
  弘安二年十一月 日
大意 某、左兵衛尉重義の野坂庄今犬名の名主職を安堵する。
紙質
寸法(縦) cm
寸法(横) cm
備考 寸法は22号から31号まで一連で(青柳種信書写)、二十三紙継ぎ(各紙の横寸法については原本参照)。 『宗像大社文書』第1巻46号の写し。
出典 『宗像大社文書』第2巻