世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 古物事就自探題違乱御調殿方証状/
  • 古物事就自探題違乱御調殿方証状/
文書群名 宗像社家文書惣目録
文書番号 33
文書名 古物事就自探題違乱御調殿方証状
和暦 応永十六年四月十四日
西暦 1409年 4月 14日
本文 一古物事就自探題違乱御調殿方証状
 一通 御調殿証状 〈応永十四年七月八日〉
    当村事無等閑之由文言有之。
 一通 板倉上総守証状 〈応永十四年/七月十六日〉
    就諸事当方不可有等閑之由誓言〈在之。〉
 一通 御調殿御状〈応永十四年/八月九日〉
    当村事道行之由文言有之。
 一通 板倉上総守証状 〈応永十五年/八月十二日〉
    当村事自探題雖被仰候被申切之由文言有之。
   以上一巻四通
  当村自探題日尾入道可被渡之由時、御調殿被支状也。
読み下し 一(若宮庄)古物事就自探題(渋川満頼)違乱御調殿(同満直)方証状
(ア)一通 御調殿(渋川満直)証状 〈応永十四年七月八日〉
      当村事無等閑之由文言有之。
(イ)一通 板倉上総守証状 〈応永十四年/七月十六日〉
      就諸事当方不可有等閑之由誓言〈在之。〉
(ウ)一通 御調殿御状 〈応永十四年/八月九日〉
      当村事道行之由文言有之。
(エ)一通 板倉上総守証状 〈応永十五年/八月十二日〉
      当村事自探題雖被仰候被申切之由文言有之。
     以上一巻四通
    当村自探題日尾入道(性応)可被渡之由時、御調殿被支状也。
大意
紙質
寸法(縦) 27.9cm
寸法(横) 19.7cm
備考 「宗像社家文書惣目録」については、原本で付された番号に従ってデータを1~71に分割し、傍注や(ア)以下の番号を追記したものを「読み下し」に掲載した。
出典 『宗像大社文書』第2巻