世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 関東裁許状案/
文書群名 宗像浄恵〈氏業〉証文注進状案
文書番号 4
文書名 関東裁許状案
和暦 文永元年五月十日
西暦 1264年 5月 10日
本文 「校正了」
 (合点)宗像六郎氏業法師〈法名浄恵〉与小大〔太〕郎氏郷相論肥前国伊佐早庄永野村地頭職事
右、本主氏経令分付氏業并氏郷之処、有相論之間、可尋明之由、被仰大宰少弐資能畢。如弘長二年四月十七日請文者、中分当村、東方者氏業、西方者氏郷、可令領知之由、令申之間、両方境引朱筆於絵図畢。仍資能加愚判、所給与也〈云々〉。如同所進正元二年二月四日分文者、当村中分内氏業分事、田地参拾陸町壱段弐杖中〈給田拾壱町肆段弐杖、〉在家分畠地拾壱町柒段弐杖・井牟田半分宛、山野者、付東限永野河中心可被領。河以東限河上・柏原・横山口跡、下者限同河流末、但薪草漁魚不可制止之。田地在家里坪、見資能注文〈云々〉者。守彼状、無違乱、可令領掌之状、依将軍家仰、下知如件。
  文永元年五月十日
             武蔵守平朝臣〈(合点)在御判〉
             相模守平朝臣〈(合点)在御判〉
読み下し 「校正し了んぬ」
 (合点)宗像六郎氏業法師〈法名浄恵〉と(永野)小太郎氏郷相論す肥前国(高来郡)伊佐早庄永野村地頭職の事
右、本主氏経氏業并びに氏郷に分け付けしむるの処、相論あるの間、尋ね明らむべきの由、大宰少弐資能に仰せられ畢んぬ。弘長二年四月十七日の請文の如くんば、当村を中分し、東方は氏業、西方は氏郷、領知せしむべきの由、申せしむるの間、両方の境朱筆を絵図に引き畢んぬ。仍つて資能愚判を加へ、給与する所なりと〈云々〉。同じく進らする所の正元二年二月四日分文の如くんば、当村中分内氏業分の事、田地参拾陸町壱段弐杖中〈給田拾壱町肆段弐杖、〉在家分畠地拾壱町柒段弐杖・井牟田半分宛、山野は、東は限る永野河中心に付き領せらるべし。河は以て東は限る河上・柏原・横山口の跡、下は限る同河流の末、但し薪草漁魚はこれを制止すべからず。田地在家里坪、資能の注文に見ゆと〈云々〉者り。彼の状を守り、違乱無く、領掌せしむべきの状、将軍家の仰せに依つて、下知件の如し。
  文永元年五月十日
             武蔵守平朝臣(北条長時)〈(合点)在り御判〉
             相模守平朝臣(北条政村)〈(合点)在り御判〉
大意 鎌倉幕府、肥前国高来郡伊佐早庄永野村地頭職をめぐる宗像氏業(法名浄恵) と永野氏郷の相論を裁決し、同村地頭職を本主宗像氏経の中分状に従い、おのおの領掌することを命ずる。
紙質
寸法(縦) cm
寸法(横) cm
備考
出典 『宗像大社文書』第2巻