世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 関東下知状案/
文書群名 宗像浄恵〈氏業〉証文注進状案
文書番号 2
文書名 関東下知状案
和暦 貞応二年九月十三日
西暦 1223年 9月 13日
本文 「校正了」
 (合点)可令安堵兵衛尉氏経申宗像社領筑前国吉田乙丸名地頭職事
右、如氏経申状者、件名者、王氏女相伝之私領也。而去承元四年之比、相副次第証文、譲給氏経畢。仍建保五年給故右大臣家御教書、于今知行無相違之処、氏経相伝下人宗真男乍為当社無職之身、号神人、著束帯立大庭、去年十月之比、伺氏経禁忌之隙訴申日、可召決之由被仰下之間、其後暗跡逐電畢。是則不帯一紙証文、謀計之所致也〈云々〉。然者、早氏経無相違可安堵之状、依仰下知如件。
 貞応二年九月十三日
             前陸奥守平〈(合点)在御判〉
読み下し 「校正し了んぬ」
 (合点)安堵せしむべき兵衛尉(宗像)氏経申す宗像社領筑前国吉田乙丸名地頭職の事
右、氏経の申状の如くんば、件の名は、王氏女相伝の私領なり。而るに去る承元四年の比、次第証文を相副へ、氏経に譲り給ひ畢んぬ。仍つて建保五年故右大臣家(源実朝)の御教書を給ひ、今に知行相違無きの処、氏経相伝の下人宗真男当社無職の身たり乍ら、神人と号し、束帯を著し大庭に立つ、去年十月の比、氏経の禁忌の隙を伺ひ訴へ申すの日、召し決すべきの由仰せ下さるるの間、其の後跡を暗まし逐電し畢んぬ。是則ち一紙の証文を帯せず、謀計の至す所なりと〈云々〉。然れば、早く氏経相違無く安堵すべきの状、仰せに依つて下知件の如し。
  貞応二年九月十三日
              前陸奥守平(北条義時)〈(合点)在り御判〉
大意 鎌倉幕府、兵衛尉宗像氏経の宗像社領筑前国吉田乙丸名地頭職を安堵す。
紙質
寸法(縦) cm
寸法(横) cm
備考
出典 『宗像大社文書』第2巻