世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 宗像氏国書状案/
文書群名 宗像大宮司長氏証文注進状案
文書番号 29
文書名 宗像氏国書状案
和暦 寛喜三年四月十二日
西暦 1231年 4月 12日
本文 (合点)訴状案書進之、申合斎藤兵衛入道殿取捨せられ候へし、幼少より養子にて候之間、一向附属所職所領之由、申入駿河前司殿候ぬれハ、被致訴訟候はむ事、小河兵衛尉も可恨申にあらす。〇【但】縦又中をたかハれ候とても、氏国か跡を相継給ほとにてハ、不可悼思給候。駿河二郎殿も、夏秋の程ハ、田村に御候はんすると、八郎三郎物語申候に、又鎌倉に参候はゝ、被疑申候ぬと覚候。能々申合〈天〉、両三日中に来臨せられ候へ、祐兼可沙汰も不審候。方々申たき事多候し。おハし候へく候。謹言。
  〈寛喜三年〉四月十二日   在判
   六形六郎殿
 〈表書〉宗像六郎殿   氏国
読み下し (合点)訴状案これを書き進らす。斎藤兵衛入道(長定)殿に申合はせ取捨せられ候べし、幼少より養子にて候の間、一向に所職所領を附属するの由、駿河前司(三浦義村)殿に申し入れ候ぬれバ、訴訟を致され侯はむ事、小河兵衛尉も恨み申すべきにあらず。縦ひ又中をたがハれ候とても、氏国が跡を相継ぎ給ふほどにてハ、悼み思ひ給ふべからず候。駿河二郎殿も、夏秋の程ハ、田村に御候はんずると、八郎三郎物語申し候に、又鎌倉に参り候はゞ、疑はれ申し候ぬと覚へ候。能々申し合はせて、両三日中に来臨せられ候へ、祐兼沙汰すべきも不審候。方々申したき事多く候し。おハし候べく候。謹言。
  〈寛喜三年〉四月十二日   在り判
   六形六郎殿
 〈表書〉宗像六郎(氏業)殿   氏国
大意 宗像氏国、養子宗像六郎氏業に書状を出し、所職所領を氏業に譲与することについての訴訟関係のことを報ずる。
紙質
寸法(縦) cm
寸法(横) cm
備考 釈文、○印の箇所に訂正の裏花押あり。 読み下しに(長定)(三浦義村)(氏業)を注釈に基づき追加した。
出典 『宗像大社文書』第2巻