宗像関連古文書・史料
文書群名 |
宗像大宮司長氏証文注進状案 |
文書番号 |
28 |
文書名 |
宗像氏国譲状案 |
和暦 |
承久三年七月十八日
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西暦 |
1221年 7月 18日 |
本文 |
(合点)譲与 宗像宮大宮司職事 権大宮司宗像氏昌 右、件職者、以故氏高朝臣為尊者、彼子息氏季、次氏久、次氏信、次氏実、次氏国、為六代相伝、所令社務執行也。因玆氏国存生之時、云宮司職云田畠等、限永年所令譲与于息男氏昌也。令譲与之意趣者、氏国為令遂上洛、雖為存日、所令譲与也。但氏国存生之間者、於氏昌者、取御幣可相叶神事也。至于御年貢已下公事雑役沙汰者、氏国可致其沙汰也。但於本公験・文書等者、氏国閇〔閉〕眼之刻可渡之。仍為備氏人向後将来亀鏡、所令譲与如件。 承久三年〈大歳辛巳〉七月十八日 大宮司宗像朝臣〈在判〉 |
読み下し |
(合点)譲り与ふ 宗像宮大宮司職の事 権大宮司宗像氏昌 右、件の職は、故氏高朝臣尊者たるを以て、彼の子息氏季、次に氏久、次に氏信、次に氏実、次に氏国、六代相伝として、社務を執行せしむる所なり。玆に因り氏国存生の時、宮司職と云ひ田畠等と云ひ、永年を限り息男氏昌に譲与せしむる所なり。譲与せしむるの意趣は、氏国上洛を遂げしめんがため、存日たりと雖も、譲与せしむる所なり。但し氏国存生の間は、氏昌においては、御幣を取り神事に相叶ふべきなり。御年貢已下公事雑役の沙汰に至りては、氏国其の沙汰を致すべきなり。但し本公験・文書等においては、氏国閉眼の刻これを渡すべし。仍つて氏人の向後将来の亀鏡に備へんがため、譲与せしむる所件の如し。 承久三年〈大歳辛巳〉七月十八日 大宮司宗像朝臣〈在り判〉 |
大意 |
宗像氏国、権大宮司宗像氏昌に宗像大宮司職を譲る。ただし、氏国存生の間は司祭権のみを氏昌に譲り、社領の領知権は氏国の行使とする。 |
紙質 |
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寸法(縦) |
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寸法(横) |
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備考 |
宗像社家文書惣目録67(イ)に対応。 |
出典 |
『宗像大社文書』第2巻 |
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