世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 宗形氏実譲状案/
文書群名 宗像大宮司長氏証文注進状案
文書番号 27
文書名 宗形氏実譲状案
和暦 文治五年三月  日
西暦 1189年 3月
本文 (合点)譲与渡
 宗像宮大宮司職并田畠等事
右、件職并田畠等者、雖氏人多多、氏実執行社務、既及五十余年、于今無退転。然蒙補任御下知。氏実者年臨老耄、難弁東西。因玆、以権大宮司氏国、可為大宮司職之由、所譲与也。以此旨言上子細本家政所、可蒙御裁定。仍為備氏人之譜代相伝之理、所譲如件。以譲。
  文治五年三月 日      大宮司宗形〈在判〉
読み下し (合点)譲り与へ渡す
 宗像宮大宮司職并びに田畠等の事
右、件の職并びに田畠等は、氏人多多と雖も、氏実社務を執行し、既に五十余年に及び、今に退転無し。然れば補任の御下知を蒙る。氏実は年老耄に臨み、東西を弁へ難し。玆に因り、権大宮司氏国を以て、大宮司職たるべきの由、譲り与ふる所なり。此の旨を以て子細を本家政所に言上し、御裁定を蒙るべし。仍つて氏人の譜代相伝の理に備へんがため、譲る所件の如し。以て譲る。
  文治五年三月 日   大宮司宗形(氏実)〈在り判〉
大意 宗像氏実、社務を執行すること五十余年に及び、老耄に至るを以て、大宮司職及び田畠等を、その子息権大宮司氏国に譲り、本家八条院政所の裁定を蒙らせる。
紙質
寸法(縦) cm
寸法(横) cm
備考 宗像社家文書惣目録67(ア)に対応。
出典 『宗像大社文書』第2巻