宗像関連古文書・史料
文書群名 |
宗像大宮司長氏証文注進状案 |
文書番号 |
26 |
文書名 |
関東裁許状案 |
和暦 |
文永八年十一月十九日
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西暦 |
1271年 11月 19日 |
本文 |
「校正了」 (合点)船津次郎家重与宗像六郎氏業法師〈法名浄恵〉并長野小大〔太〕郎氏郷相論肥前国伊佐早庄長野村内浦福地事 右、訴陳之趣、子細雖多、所詮、件浦福地者、江大〔太〕郎大夫高宗正治二年十二月四日譲給養子源三傔仗納之間、元久二年二月六日給御下文。承元二年四月納依譲与舎弟源左近将監達、同三年十二月十三日達給御下文畢。而達建暦三年閏九月沽却宗像大宮司氏国之処、氏国貞応元年七月十三日給御下文。嘉禄三年閏三月譲給舎弟兵衛尉氏経〈浄恵等父祖〉之間、氏経依分譲之、浄恵等所知行也。爰家重或本主江大夫助宗加子息高宗暑〔署〕判、治承三年譲給家重祖父高家之間、知行之由申之。或納得高宗正治譲状之条、不存知之旨、雖称之、如納并達給元久・承元御下文者、高家与納被召決、被成下之由、所見也。就中、納・達以後代々知行経年序之旨、浄恵等申之処、高家・家政〈家重父〉為達被押領、経廿余年之条、家重承伏已畢。然則、於彼浦福地者、停止家重濫訴。浄恵等知行不可有相違。次浄恵・氏郷非御家人之由、家重雖申之、宗像大宮司氏実〈氏国父〉以後代々給御下文、勤仕御家人役歟。仍家重訴訟不及沙汰者、依鎌倉殿仰、下知如件。 文永八年十一月十九日 相模守平朝臣〈(合点)在御判〉 左京権大夫平朝臣〈(合点)在御判〉 |
読み下し |
「校正し了んぬ」 (合点)船津次郎家重と宗像六郎氏業法師〈法名浄恵〉 并びに長野小太郎氏郷相論す肥前国(高来郡)伊佐早庄長野村内浦福地の事 右、訴陳の趣、子細多しと雖も、所詮、件の浦福地は、江太郎大夫高宗正治二年十二月十四日養子源三傔仗納に譲り給ふの間、元久二年二月六日御下文を給ふ。承元二年四月納舎弟源左近将監達に譲り与ふるに依り、同三年十二月十三日達御下文を給はり畢んぬ。而るに達建暦三年閏九月宗像大宮司氏国に沽却するの処、氏国貞応元年七月十三日御下文を給ふ。嘉禄三年閏三月舎弟兵衛尉氏経〈浄恵等の父祖〉に譲り給ふの間、氏経これを分け譲るに依り、浄恵等知行する所なり。爰に家重或いは本主江大夫助宗子息高宗の署判を加へ、治承三年家重の祖父高家に譲り給ふの間、知行の由これを申す。或いは納高宗の正治の譲状を得るの条、存知せざるの旨、これを称すと雖も、納并びに達給はる元久・承元の御下文の如くんば、高家と納召し決せられ、成し下さるるの由、所見なり。なかんづく、納・達以後代々の知行年序を経るの旨、浄恵等申すの処、高家・家政〈家重の父〉達のために押領せられ、廿余年を経るの条、家重承伏已に畢んぬ。然れば則ち、彼の浦福地においては、家重の濫訴を停止す。浄恵等の知行相違あるべからず。次に浄恵・氏郷は非御家人の由、家重これを申すと雖も、宗像大宮司氏実〈氏国の父〉以後代々御下文を給ふ。御家人役を勤仕するか。仍つて家重の訴訟沙汰に及ばず者れば、鎌倉殿(惟康親王)の仰せに依つて、下知件の如し。 文永八年十一月十九日 相模守平朝臣(北条時宗)〈(合点)在り御判〉 左京櫂大夫平朝臣(北条政村)〈(合点)在り御判〉 |
大意 |
鎌倉幕府、肥前国伊佐早庄長野村内浦福地についての船津家重の訴えを停め、宗像氏業・長野氏郷に安堵する。 |
紙質 |
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寸法(縦) |
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寸法(横) |
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備考 |
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出典 |
『宗像大社文書』第2巻 |
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