世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 六波羅下知状案/
文書群名 宗像大宮司長氏証文注進状案
文書番号 24
文書名 六波羅下知状案
和暦 文永九年七月十三日
西暦 1272年 7月 3日
本文 「校正了」
 (合点)筑前国宗像宮雑掌申、当社領山田村事
右、於彼村乱違出来之由、社家訴申之間、相触于国方之処、如八幡別当法印今年五月十四日請文者、此事去年十一月御沙汰之時、可止其妨之由、請文進之畢。今更不可及異儀〈云々〉者、此上者、不及子細歟。早任件避状、可致其沙汰之状如件。
  文永九年七月十三日
              左近将監平〈(合点)在判〉
読み下し 「校正し了んぬ」
 (合点)筑前国宗像宮雑掌申す、当社領(宗像郡)山田村の事
右、彼の村において乱違出来の由、社家訴へ申すの間、国方に相触るるの処、八幡別当法印今年五月十四日請文の如くんば、此の事去年十一月御沙汰の時、其の妨げを止むべきの由、請文これを進らせ畢んぬ。今更異儀に及ぶべからずと〈云々〉者れば、此の上は、子細に及ばざるか。早く件の避状に任せ、其の沙汰を致すべきの状件の如し。
  文永九年七月十三日
              左近将監平(北条義宗)〈(合点)在り判〉
大意 六波羅探題北条義宗、文永九年七月十三日、宗像社の訴えにより、筑前国宗像郡山田村に対する石清水八幡別当法印の乱違を停めさせる。ついで同年十一月二十九日、大宰府守護所がこれを施行する。
紙質
寸法(縦) cm
寸法(横) cm
備考 出光佐三氏奉納文書6の写し。 宗像社家文書惣目録36(ウ)に対応。
出典 『宗像大社文書』第2巻