宗像関連古文書・史料
文書群名 |
宗像大宮司長氏証文注進状案 |
文書番号 |
23 |
文書名 |
関東下知状案 |
和暦 |
文永四年十月二十五日
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西暦 |
1267年 10月 25日 |
本文 |
「校正了」 (合点)筑前国宗像宮雑掌僧隆恵与安楽寺所司円勝法眼代子息為済相論条々 一 蛭田村事 右、対決之処、子細雖多、所詮、当村天永以後為宗像社領之条、無異儀歟。而為済備文治・建永下文案、為各別知行之由、雖申之、如隆恵所進建仁・承元・建保・建長御下知・御教書等者、神領等為社家進止之由所見也。然則、当村事、不及関東沙汰。宜為本所成敗焉。 一 円勝擬抑留社務并検断由事 一 円勝○〔擬〕打止社役年貢由事 一 助廉・氏俊等為本主否事 一 隆恵所進文治二年本所下文紕繆事 右、四箇条、両方雖申子細、蛭田村事、可為本所成敗由、載先段之上、不及沙汰矣。 一 狼籍〔藉〕事 右、大宮司長氏致狼籍之由、為済雖申之、非○〔指〕刃傷殺害。就検断事、致相論之間、子細同前焉。 一 為済任官事 右、為済乍号御家人、任官之条、有其咎之由、隆恵雖申之、非御恩仁之間、不及沙汰矣。 以前条々、依仰下知如件。 文永四年十月廿五日 相模守平朝臣〈(合点)在御判〉 左京権大夫平朝臣〈(合点)在御判〉 |
読み下し |
「校正し了んぬ」 (合点)筑前国宗像宮雑掌僧隆恵と安楽寺所司円勝法眼代子息為済相論の条々 一 蛭田村の事 右、対決の処、子細多しと雖も、所詮、当村は天永以後宗像社領たるの条、異儀無きか。而るに為済文治・建永の下文案を備へ、各別知行たるの由、これを申すと雖も、隆恵進らする所の建仁・承元・建保・建長の御下知・御教書等の如くんば、神領等は社家の進止たるの由所見なり。然れば則ち、当村の事は、関東の沙汰に及ばず。宜しく本所の成敗たるべし。 一 円勝社務并びに検断を抑留せんと擬する由の事 一 円勝社役年貢を打ち止めんと擬する由の事 一 助廉・氏俊等本主たるや否やの事 一 隆恵進らする所の文治二年本所下文の紕繆の事 右、四箇条、両方子細を申すと雖も、蛭田村の事、本所の成敗たるべき由、先段に載するの上、沙汰に及ばず。 一 狼藉の事 右、大宮司(宗像)長氏狼藉を致すの由、為済これを申すと雖も、指せる刃傷殺害に非ず。検断の事に就いて、相論を致すの間、子細同前。 一 為済任官の事 右、為済御家人と号し乍ら、任官の条、其の咎あるの由、隆恵これを申すと雖も、御恩の仁に非ざるの間、沙汰に及ばず。 以前条々、仰せに依つて下知件の如し。 文永四年十月廿五日 相模守平朝臣(時宗)〈(合点)在り御判〉 左京権大夫平朝臣(政村)〈(合点)在り御判〉 |
大意 |
鎌倉幕府、宗像社雑掌と大宰府安楽寺所司との争論を裁決し、筑前国宗像郡蛭田村は天永以後もとより同社領であり、本所の成敗に任すべきである、と令する。 |
紙質 |
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寸法(縦) |
cm |
寸法(横) |
cm |
備考 |
釈文、○印の箇所に訂正の裏花押あり。日下改行ナシ。 |
出典 |
『宗像大社文書』第2巻 |
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