宗像関連古文書・史料
文書群名 |
宗像大宮司長氏証文注進状案 |
文書番号 |
22 |
文書名 |
関東御教書案 |
和暦 |
正嘉元年閏三月二十日
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西暦 |
1257年 閏3月 20日 |
本文 |
「校正了」 (合点)宗像社大宮司長氏申、当社領名主等間事、訴状遣之。如状者、故右大将家御時以来、云地頭、云検断、被付社家之間、大宮司一事已上、可執行社務之由、就関東代々御下知状、被成下 大宮院庁御下文畢。而名主中寄事於左右、背社家致濫妨〈云々〉者、任先例、可致沙汰。若又有子細者、可被注申之状、○〔依仰〕執達如件。 正嘉元年閏三月廿日 武蔵守〈(合点)在御判〉 陸奥守〈(合点)在御判〉 陸奥左近大夫将監殿 |
読み下し |
「校正し了んぬ」 (合点)宗像社大宮司長氏申す、当社領名主等の間の事、訴状これを遣はす。状の如くんば、故右大将家(源頼朝)の御時以来、地頭と云ひ、検断と云ひ、社家に付けらるるの間、大宮司一事已上、社務を執行すべきの由、関東代々の御下知状に就いて、大宮院(藤原姞子)庁の御下文を成下され畢んぬ。而るに名主中事を左右に寄せ、社家に背き濫妨を致すと〈云々〉者れば、先例に任せ、沙汰を致すべし。若し又子細あらば、注申せらるべきの状、仰せに依つて執達件の如し。 正嘉元年閏三月廿日 武蔵守(北条長時)〈(合点)在り御判〉 陸奥守(北条政村)〈(合点)在り御判〉 陸奥左近大夫将監(北条時茂)殿 |
大意 |
鎌倉幕府、宗像大宮司長氏の訴えにより、六波羅探題北条時茂に命じ、宗像社領の名主たちの濫妨を停止させる。ついで四月十四日、六波羅探題これを施行する。 |
紙質 |
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寸法(縦) |
cm |
寸法(横) |
cm |
備考 |
釈文、○印の箇所に訂正の裏花押あり。
宗像社家文書惣目録44(ア)に対応。 |
出典 |
『宗像大社文書』第2巻 |
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