世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 関東御教書案/
文書群名 宗像大宮司長氏証文注進状案
文書番号 21
文書名 関東御教書案
和暦 正嘉元年三月五日
西暦 1257年 3月 5日
本文 「校正了」
(合点)宗像六郎氏業申、筑前国宗像社領三箇所并立用・別進等米事、申状如此、任道理、可有御成敗之由、可被触申本所之状、依仰執達如件。
  正嘉元年三月五日   武蔵守〈(合点)在御判〉
             陸奥守〈(合点)在御判〉
 陸奥左近大夫将監殿
読み下し 「校正し了んぬ」
(合点)宗像六郎氏業申す、筑前国宗像社領三箇所并びに立用・別進等の米の事、申状此の如し。道理に任せ、御成敗あるべきの由、本所に触れ申さるべきの状、仰せに依つて執達件の如し。
  正嘉元年三月五日   武蔵守(北条長時)〈(合点)在り御判〉
             陸奥守(北条政村)〈(合点)在り御判〉
 陸奥左近大夫将監(北条時茂)殿
大意 鎌倉幕府、六波羅探題北条時茂をして、宗像社領三箇所(在自・宮地・鞍手) ならびに立用別進米に関する宗像氏業の訴えを本所に伝えさせる。
紙質
寸法(縦) cm
寸法(横) cm
備考 宗像社家文書惣目録3(ア)に対応。
出典 『宗像大社文書』第2巻