世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 関東御教書案/
文書群名 宗像大宮司長氏証文注進状案
文書番号 19
文書名 関東御教書案
和暦 建長四年十月二十六日
西暦 1252年 10月 26日
本文 「校正了」
(合点)宗像社雑掌申守護使入部事、訴状〈副具書。〉遣之。如状者、度々被停止之処、近年令乱入〈云々〉、事実者、甚不穏便。早任元久・建保両度御下知、可令停止濫妨也。若又有子細者、可令注申之状、依仰執達如件。
  建長四年十月廿六日   相模守〈(合点)在御判〉
              陸奥守〈(合点)在御判〉
 豊前々司殿
読み下し 「校正し了んぬ」
(合点)宗像社雑掌申す守護使入部の事、訴状〈具書を副ふ。〉これを遣はす。状の如くんば、度々停止せらるるの処、近年乱入せしむと〈云々〉、事実ならば、甚だ穏便ならず。早く元久・建保両度の御下知に任せ、濫妨を停止せしむべきなり。若し又子細あらば、注申せしむべきの状、仰せに依つて執達件の如し。
  建長四年十月廿六日   相模守(北条時頼)〈(合点)在り御判〉
              陸奥守(北条重時)〈(合点)在り御判〉
 豊前々司(少弐資能)殿
大意 鎌倉幕府、宗像社の訴えによって、筑前守護少弐資能にあて、守護使の入部を停止する。
紙質
寸法(縦) cm
寸法(横) cm
備考 宗像社家文書惣目録39(ウ)に対応。
出典 『宗像大社文書』第2巻