世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 関東御教書案/
文書群名 宗像大宮司長氏証文注進状案
文書番号 18
文書名 関東御教書案
和暦 建長二年八月三日
西暦 1250年 8月 3日
本文 〈「校正了」〉
(合点)筑前国御家人氏業申宗像大宮司社務事、石見前司友景朝臣奉書・雑掌申状〈副年貢済物注文。〉令披露畢。氏業帯関東代々御下知、蒙本所御裁許歟。而年貢已下済物事、任雑掌所進注文、氏業進請文之上勿論歟。早任旧例、可有御成敗之由、可被申之状、依仰執達如件。
  建長二年八月三日   相模守〈(合点)在御判〉
             陸奥守〈(合点)在御判〉
 陸奥左近大夫将監殿
読み下し 「校正し了んぬ」
(合点)筑前国御家人氏業申す宗像大宮司社務の事、石見前司(中原)友景朝臣奉書・雑掌申状〈年貢済物注文を副ふ。〉披露せしめ畢んぬ。氏業関東代々の御下知を帯し、本所の御裁許を蒙るか。而るに年貢已下済物の事、雑掌進らする所の注文に任せ、氏業請文を進らするの上は勿論か。早く旧例に任せ、御成敗あるべきの由、申さるべきの状、仰せに依つて執達件の如し。
  建長二年八月三日   相模守(北条時頼)〈(合点)在り御判〉
             陸奥守(北条重時)〈(合点)在り御判〉
 陸奥左近大夫将監(北条長時)殿
大意 鎌倉幕府、宗像氏業の当社社務職を安堵する。
紙質
寸法(縦) cm
寸法(横) cm
備考 宗像社家文書惣目録68(ケ)に対応。
出典 『宗像大社文書』第2巻