世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 関東御教書案/
文書群名 宗像大宮司長氏証文注進状案
文書番号 17
文書名 関東御教書案
和暦 文暦二年九月十九日
西暦 1235年 9月 19日
本文 「校正了」
(合点)筑前国宗像社雑掌申、西郷沙汰人押領本木保内入免田弐拾町并小武畠地等由事、解状遣之。如状者、去々年可遂対決之由、被載御教書之処、庄官等為下作人之間、依不帯証文、借請藤原三子文書等、擬逢(ママ)問注之処、彼三子所寄進文書於社家也〈云々〉者、早可被弁申之状、依仰執達如件。
  文暦二年九月十九日  武蔵守〈(合点)在御判〉
             相模守〈(合点)在御判〉
 下野入道殿
読み下し 「校正し了んぬ」
(合点)筑前国宗像社雑掌申す、西郷沙汰人本木保内入免田弐拾町并びに小武畠地等を押領する由の事、解状これを遣はす。状の如くんば、去々年対決を遂ぐべきの由、御教書に載せらるるの処、庄官等下作人たるの間、証文を帯せざるに依り、藤原三子の文書等を借り請け、問注に逢はんと擬するの処、彼の三子文書を社家に寄進する所なりと〈云々〉者、早く弁じ申さるべきの状、仰せに依つて執達件の如し。
  文暦二年九月十九日   武蔵守(北条泰時)〈(合点)在り御判〉
              相模守(北条時房)〈(合点)在り御判〉
 下野入道殿
大意 鎌倉幕府、宗像郡本木保に関する宗像社雑掌と西郷沙汰人との争論について、下野入道に命じて子細を弁申させる。
紙質
寸法(縦) cm
寸法(横) cm
備考 下野入道は小山朝政の可能性。
出典 『宗像大社文書』第2巻