宗像関連古文書・史料
文書群名 |
宗像大宮司長氏証文注進状案 |
文書番号 |
14 |
文書名 |
関東下知状案 |
和暦 |
承久三年十二月十一日
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西暦 |
1221年 12月 11日 |
本文 |
「校正了」 (合点)可令早信房法師為筑前国宗像社領高向・無留木・宮田弐箇所地頭職事 右人、為彼職任先例、可従社務之状、依仰下知如件。 承久三年十二月十一日 陸奥守平〈(合点)在御判〉 |
読み下し |
「校正し了んぬ」 (合点)早く(宇都宮)信房法師をして筑前国宗像社領(宗像郡)高向・(鞍手郡)無留木・宮田弐箇所地頭職たらしむべき事 右の人、彼の職として先例に任せ、社務に従ふべきの状、仰せに依つて下知件の如し。 承久三年十二月十一日 陸奥守平(北条義時)〈(合点)在り御判〉
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大意 |
鎌倉雑府、宇都宮信房(法名道賢)に、筑前国宗像社領高向・無留木・宮田の地頭職を安堵する。 |
紙質 |
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寸法(縦) |
cm |
寸法(横) |
cm |
備考 |
原本の読み下しの「無留木・宮田」への傍注を「宗像郡」から「鞍手郡」に便宜的に改めた。 |
出典 |
『宗像大社文書』第2巻 |
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