世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 関東下知状案/
文書群名 宗像大宮司長氏証文注進状案
文書番号 14
文書名 関東下知状案
和暦 承久三年十二月十一日
西暦 1221年 12月 11日
本文 「校正了」
 (合点)可令早信房法師為筑前国宗像社領高向・無留木・宮田弐箇所地頭職事
右人、為彼職任先例、可従社務之状、依仰下知如件。
  承久三年十二月十一日
               陸奥守平〈(合点)在御判〉
読み下し 「校正し了んぬ」
 (合点)早く(宇都宮)信房法師をして筑前国宗像社領(宗像郡)高向・(鞍手郡)無留木・宮田弐箇所地頭職たらしむべき事
右の人、彼の職として先例に任せ、社務に従ふべきの状、仰せに依つて下知件の如し。
  承久三年十二月十一日
               陸奥守平(北条義時)〈(合点)在り御判〉
大意 鎌倉雑府、宇都宮信房(法名道賢)に、筑前国宗像社領高向・無留木・宮田の地頭職を安堵する。
紙質
寸法(縦) cm
寸法(横) cm
備考 原本の読み下しの「無留木・宮田」への傍注を「宗像郡」から「鞍手郡」に便宜的に改めた。
出典 『宗像大社文書』第2巻