世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 関東下知状案/
文書群名 宗像大宮司長氏証文注進状案
文書番号 13
文書名 関東下知状案
和暦 貞応元年七月二十七日
西暦 1222年 7月 27日
本文 「校正了」
(合点)宗像社大宮司職事
右、件職、氏国相伝之上、蒙故右大将家御下知、年来執行社務之処、去建保三年為其時領家、按察家被致濫妨之刻、為故右大臣家御沙汰、令経 院奏、被還補畢。今為御代始参向、給身暇所令帰国也。任先御成敗、無相違可令安堵之状、依仰下知如件。
  貞応元年七月廿七日
               陸奥守平〈(合点)在御判〉
読み下し 「校正し了んぬ」
 (合点)宗像社大宮司職の事
右、件の職は、(宗像)氏国相伝の上、故右大将家(源頼朝)の御下知を蒙り、年来社務を執行するの処、去る建保三年其の時の領家として、按察家(葉室光家)濫妨を致さるるの刻、故右大臣家(源実朝)の御沙汰として、 院奏を経しめ、還補せられ畢んぬ。今御代始として参向し、身の暇を給はり、帰国せしむる所なり。先の御成敗に任せ、相違無く安堵せしむべきの状、仰せに依つて下知件の如し。
  貞応元年七月廿七日
              陸奥守平(北条義時)〈(合点)在り御判〉
大意 鎌倉幕府、宗像氏国を宗像大宮司に還補し、帰国させる。
紙質
寸法(縦) cm
寸法(横) cm
備考 出光佐三氏奉納文書2の写し。 宗像社家文書惣目録68(ク)に対応。
出典 『宗像大社文書』第2巻