世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 関東御教書案/
文書群名 宗像大宮司長氏証文注進状案
文書番号 12
文書名 関東御教書案
和暦 承久三年九月四日
西暦 1221年 9月 4日
本文 「校正了」
(合点)令申給之旨、具披露候畢。天下静謐事、仏神之御計、不及左右事也。御巻数慥所参著也。当社事、可為将軍御家領也。神境安全之条、已神妙之賢慮歟、預所職者、駿河守子息被補也。有限仏神事并本家・領家御年貢事、随成敗可令致沙汰給之由候也。仍執達如件。
  〈承久三年〉九月四日   図書允清原〈(合点)在判奉〉
 宗像大宮司殿〈御返事〉
読み下し 「校正し了んぬ」
(合点)申せしめ給ふの旨、具さに披露候ひ畢んぬ。天下静謐の事、仏神の御計ひ、左右に及ばざるの事なり。御巻数慥に参著する所なり。当社の事、将軍御家領たるべきなり。神境安全の条、已に神妙の賢慮か、預所職は、駿河守の子息補せらるるなり。限りある仏神事并びに本家・領家御年貢の事、成敗に随ひ沙汰を致さしめ給ふべきの由候なり。仍つて執達件の如し。
  〈承久三年〉九月四日   図書允清原(清定)〈(合点)在り判奉る〉
 宗像大宮司(氏国)殿〈御返事〉
大意 鎌倉幕府、宗像大宮司氏国に、祈祷巻数の請取を報じ、宗像社を将軍家領とし、新たに預所職を定めて、三浦泰村をこれに補し、関東御領としての所務を執り行わさせ、所定の仏神事並びに本家・領家のことは、大宮司氏国の沙汰とする。
紙質
寸法(縦) cm
寸法(横) cm
備考
出典 『宗像大社文書』第2巻