世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 関東御教書案・同礼紙書案/
文書群名 宗像大宮司長氏証文注進状案
文書番号 8・9
文書名 関東御教書案・同礼紙書案
和暦 建保五年七月二十四日
西暦 1218年 7月 24日
本文 「校正了」
 (合点)宗像社大宮司事
右、氏国任相伝道理、且蒙故大将家御下知、年来執行社務之処、去々年不慮之外、窂籠出来之間、殊令経 院奏、早可還補本職之由、所召給領家請文也。仍給身暇帰国。於今者、任旧一事以上無相違可執行社務也。可令下知此旨之状、依鎌倉殿仰、執達如件。
  建保五年七月廿四日   信濃守藤原〈(合点)在判奉〉
              図書允清原〈(合点)在判〉
大宰少弐殿
 「(合点)逐仰、
 相副国雑色光吉所被遣也。可令存此旨者。
              清定〈(合点)在判奉〉」
読み下し 「校正し了んぬ」
 (合点)宗像社大宮司の事
右、(宗像)氏国相伝の道理に任せ、かつがつ故大将(源頼朝)家の御下知を蒙り、年来社務を執行するの処、去々年不慮の外に、牢籠出来の間、殊に 院奏を経しめ、早く本職に還補すべきの由、領家の請文を召給ふ所なり。仍つて身の暇を給はり帰国す。今においては、旧に任せ一事以上相違無く社務を執行すべきなり。この旨を下知せしむべきの状、鎌倉殿(源実朝)の仰せに依り、執達件の如し。
  建保五年七月廿四日   信濃守藤原(二階堂行光)〈(合点)在り判奉る〉
              図書允清原(清定)〈(合点)在り判〉
 大宰少弐殿
 「(合点)逐つて仰す、
   国雑色光吉に相副へ遣はさるる所なり。此の旨を存ぜしむべし者り。
              (清原)清定〈(合点)在り判奉る〉」
大意 鎌倉幕府、領家の葉室光親から大宮司職を改替されていた宗像氏国を、後鳥羽院宣及び葉室光親の請文によって早く本職に復任させるよう大宰少弐に命じる。
紙質
寸法(縦) cm
寸法(横) cm
備考 原本で抜けている清定の在判への合点を追加。 宗像社家文書惣目録68(カ)に対応。
出典 『宗像大社文書』第2巻