世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 関東御教書案/
文書群名 宗像大宮司長氏証文注進状案
文書番号 7
文書名 関東御教書案
和暦 建保五年七月二十四日
西暦 1218年 7月 24日
本文 「校正了」
(合点)宗像社大宮司職事
院宣二通所給也。子細見状。是則氏国任道理、如本可被還補之由、度々令経 院奏給之処、早可還補之旨、召領家請文、所被副下也者、遂帰洛給下文、任旧一事以上無相違可執行社務之状、依鎌倉殿仰執達如件。
  建保五年七月廿四日   信濃守藤原〈(合点)在判〉
宗像大宮司殿
読み下し 「校正し了んぬ」
(合点)宗像社大宮司職の事
院宣二通給ふ所なり。子細状に見ゆ。是則ち(宗像)氏国道理に任せ、本の如く還補せらるべきの由、度々 院奏を経しめ給ふの処、早く還補すべきの旨、領家の請文を召し、副へ下さるる所なり者れば、帰洛を遂げ下文を給はり、旧に任せ一事以上相違無く社務を執行すべきの状、鎌倉殿(源実朝)の仰せに依つて執達件の如し。
  建保五年七月廿四日   信濃守藤原(二階堂行光)〈(合点)在り判〉
宗像大宮司(氏国)殿
大意 鎌倉幕府、後鳥羽院宣及び領家按察使葉室光親の請文によって、前大宮司氏国を大宮司職に復任させる。
紙質
寸法(縦) cm
寸法(横) cm
備考 宗像社家文書惣目録68(オ)に対応。
出典 『宗像大社文書』第2巻