宗像関連古文書・史料
文書群名 |
宗像大宮司長氏証文注進状案 |
文書番号 |
5 |
文書名 |
関東下知状案 |
和暦 |
建永元年七月十四日
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西暦 |
1206年 7月 14日 |
本文 |
「校正了」 (合点)下 筑前国宗像社領本木・内殿住人 可令早停止左衛門尉能綱妨、任証文旨、宗像氏用領掌事 右、停止彼能綱之妨、任証文之旨、可令氏用領掌之状、依鎌倉殿仰、下知如件。以下。 建永元年七月十四日 惟宗〈(合点)在判〉 民部丞中原〈(合点)在判〉 散位藤原朝臣〈(合点)在判〉 書博士中原朝臣〈(合点)在判〉 散位大江朝臣〈(合点)在判〉
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読み下し |
「校正し了んぬ」 (合点)下す 筑前国宗像社領(宗像郡)本木・内殿住人 早く左衛門尉能綱の妨げを停止し、証文の旨に任せ、宗像氏用をして領掌せしむべき事 右、彼の能綱の妨げを停止し、証文の旨に任せ、氏用をして領掌せしむべきの状、鎌倉殿(源実朝)の仰せに依つて、下知件の如し。以て下す。 建永元年七月十四日 惟宗(孝実)〈(合点)在り判〉 民部丞中原(仲業)〈(合点)在り判〉 散位藤原朝臣(二階堂行光)〈(合点)在り判〉 書博士中原朝臣(師名)〈(合点)在り判〉 散位大江朝臣〈(合点)在り判〉
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大意 |
鎌倉幕府、左衛門尉能綱が宗像社領本木・内殿を押妨することを止めさせ、宗像氏用が実際にそれらを支配するように命じる。 |
紙質 |
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寸法(縦) |
cm |
寸法(横) |
cm |
備考 |
宗像社家文書惣目録2(ウ)に対応。 |
出典 |
『宗像大社文書』第2巻 |
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