世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 関東下知状案/
文書群名 宗像大宮司長氏証文注進状案
文書番号 5
文書名 関東下知状案
和暦 建永元年七月十四日
西暦 1206年 7月 14日
本文 「校正了」
(合点)下 筑前国宗像社領本木・内殿住人
 可令早停止左衛門尉能綱妨、任証文旨、宗像氏用領掌事
右、停止彼能綱之妨、任証文之旨、可令氏用領掌之状、依鎌倉殿仰、下知如件。以下。
  建永元年七月十四日   惟宗〈(合点)在判〉 
              民部丞中原〈(合点)在判〉
              散位藤原朝臣〈(合点)在判〉
              書博士中原朝臣〈(合点)在判〉
              散位大江朝臣〈(合点)在判〉
読み下し 「校正し了んぬ」
(合点)下す 筑前国宗像社領(宗像郡)本木・内殿住人
 早く左衛門尉能綱の妨げを停止し、証文の旨に任せ、宗像氏用をして領掌せしむべき事
右、彼の能綱の妨げを停止し、証文の旨に任せ、氏用をして領掌せしむべきの状、鎌倉殿(源実朝)の仰せに依つて、下知件の如し。以て下す。
  建永元年七月十四日   惟宗(孝実)〈(合点)在り判〉
              民部丞中原(仲業)〈(合点)在り判〉
              散位藤原朝臣(二階堂行光)〈(合点)在り判〉
              書博士中原朝臣(師名)〈(合点)在り判〉
              散位大江朝臣〈(合点)在り判〉
大意 鎌倉幕府、左衛門尉能綱が宗像社領本木・内殿を押妨することを止めさせ、宗像氏用が実際にそれらを支配するように命じる。
紙質
寸法(縦) cm
寸法(横) cm
備考 宗像社家文書惣目録2(ウ)に対応。
出典 『宗像大社文書』第2巻