世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 関東下知状案/
文書群名 宗像大宮司長氏証文注進状案
文書番号 4
文書名 関東下知状案
和暦 元久元年十二月三日
西暦 1204年 12月 3日
本文 「校正了」
 (合点)筑前国宗像社領可止守護所使事
右、件社領、依社家訴申、被停止守護所使畢者、依鎌倉殿仰、下知如件。
  元久元年十二月三日
            遠江守〈(合点)在御判〉
読み下し 「校正し了んぬ」
 (合点)筑前国宗像社領守護所使を止むべき事
右、件の社領、社家訴へ申すに依り、守護所使を停止せられ畢んぬ者れば、鎌倉殿(源頼朝)の仰せに依つて、下知件の如し。
  元久元年十二月三日
            遠江守(北条時政)〈(合点)在り御判〉
大意 鎌倉幕府、宗像社社家の訴により、同社領に守護所使の入部することを停止する。
紙質
寸法(縦) cm
寸法(横) cm
備考 出光佐三氏奉納文書1の写し。 宗像社家文書惣目録39(ア)に対応。
出典 『宗像大社文書』第2巻