宗像関連古文書・史料
文書群名 |
宗像大宮司長氏証文注進状案 |
文書番号 |
4 |
文書名 |
関東下知状案 |
和暦 |
元久元年十二月三日
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西暦 |
1204年 12月 3日 |
本文 |
「校正了」 (合点)筑前国宗像社領可止守護所使事 右、件社領、依社家訴申、被停止守護所使畢者、依鎌倉殿仰、下知如件。 元久元年十二月三日 遠江守〈(合点)在御判〉
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読み下し |
「校正し了んぬ」 (合点)筑前国宗像社領守護所使を止むべき事 右、件の社領、社家訴へ申すに依り、守護所使を停止せられ畢んぬ者れば、鎌倉殿(源頼朝)の仰せに依つて、下知件の如し。 元久元年十二月三日 遠江守(北条時政)〈(合点)在り御判〉 |
大意 |
鎌倉幕府、宗像社社家の訴により、同社領に守護所使の入部することを停止する。 |
紙質 |
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寸法(縦) |
cm |
寸法(横) |
cm |
備考 |
出光佐三氏奉納文書1の写し。
宗像社家文書惣目録39(ア)に対応。 |
出典 |
『宗像大社文書』第2巻 |
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