世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 関東御教書案/
文書群名 宗像大宮司長氏証文注進状案
文書番号 3
文書名 関東御教書案
和暦 建久二年八月一日
西暦 1191年 8月 1日
本文 「校正了」
(合点)宗像前大宮司氏家訴申当神領内本木・内殿等地頭職事。於府庁可問注両方之由、遣仰先畢。仍引勘氏家所進問注詞之処、氏家得理畢。停止高房知行、以氏家可令領掌。但有限之神役不可懈怠之由、含氏家畢。抑、於高房所帯御下文者、慥可召進也。又於下文者、不賜氏家者也者、鎌倉殿仰旨如此。仍執達如件。
   建久二年八月一日   盛時〈奉/(合点)在御判〉
 藤内民部丞殿
読み下し 「校正し了んぬ」
(合点)宗像前大宮司氏家訴へ申す当神領内(宗像郡)本木・内殿等地頭職の事。府庁において両方を問注すべきの由、仰せを遣はすこと先に畢んぬ。仍つて氏家進らする所の問注の詞を引勘するの処、氏家得理し畢んぬ。高房の知行を停止し、氏家を以て領掌せしむべし。但し限りあるの神役懈怠すべからざるの由、氏家に含め畢んぬ。抑、高房所帯の御下文においては、慥に召し進らすべきなり。又下文においては、氏家に賜はらざる者なり者れば、鎌倉殿(源頼朝)の仰せの旨此の如し。仍つて執達件の如し。
   建久二年八月一日   (平)盛時〈奉る/(合点)在り御判〉
 藤内民部丞(天野遠景)殿
大意 源頼朝、鎮西奉行天野遠景に命じ、高房の宗像社領本木・内殿等地頭職を停め、同社前大宮司宗像氏家に領掌させる。
紙質
寸法(縦) cm
寸法(横) cm
備考
出典 『宗像大社文書』第2巻