宗像関連古文書・史料
文書群名 |
宗像大宮司長氏証文注進状案 |
文書番号 |
3 |
文書名 |
関東御教書案 |
和暦 |
建久二年八月一日
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西暦 |
1191年 8月 1日 |
本文 |
「校正了」 (合点)宗像前大宮司氏家訴申当神領内本木・内殿等地頭職事。於府庁可問注両方之由、遣仰先畢。仍引勘氏家所進問注詞之処、氏家得理畢。停止高房知行、以氏家可令領掌。但有限之神役不可懈怠之由、含氏家畢。抑、於高房所帯御下文者、慥可召進也。又於下文者、不賜氏家者也者、鎌倉殿仰旨如此。仍執達如件。 建久二年八月一日 盛時〈奉/(合点)在御判〉 藤内民部丞殿
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読み下し |
「校正し了んぬ」 (合点)宗像前大宮司氏家訴へ申す当神領内(宗像郡)本木・内殿等地頭職の事。府庁において両方を問注すべきの由、仰せを遣はすこと先に畢んぬ。仍つて氏家進らする所の問注の詞を引勘するの処、氏家得理し畢んぬ。高房の知行を停止し、氏家を以て領掌せしむべし。但し限りあるの神役懈怠すべからざるの由、氏家に含め畢んぬ。抑、高房所帯の御下文においては、慥に召し進らすべきなり。又下文においては、氏家に賜はらざる者なり者れば、鎌倉殿(源頼朝)の仰せの旨此の如し。仍つて執達件の如し。 建久二年八月一日 (平)盛時〈奉る/(合点)在り御判〉 藤内民部丞(天野遠景)殿
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大意 |
源頼朝、鎮西奉行天野遠景に命じ、高房の宗像社領本木・内殿等地頭職を停め、同社前大宮司宗像氏家に領掌させる。 |
紙質 |
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寸法(縦) |
cm |
寸法(横) |
cm |
備考 |
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出典 |
『宗像大社文書』第2巻 |
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