世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

文字サイズ 標準 特大
背景色

宗像関連古文書・史料

  • 源頼朝請文案/
文書群名 宗像大宮司長氏証文注進状案
文書番号 2
文書名 源頼朝請文案
和暦 文治三年八月七日
西暦 1187年 8月 7日
本文 「校正了」
(合点)宗像社事、故盛俊之知行也、可令没官之条勿論候歟。雖須令下地頭候、依仰令止其儀候畢。且氏実重代人〈仁〉候。如本可令安堵候也。道理候〈波牟〉事〈波〉雖不申候、依御計尤御裁許可候歟。以此旨可令披露給候、恐々謹言。
   〈文治三年〉八月七日   頼朝〈(合点)在裏御判〉
読み下し 「校正し了んぬ」
(合点)宗像社の事、故盛俊の知行なり。没官せしむべきの条勿論候か。須らく地頭を下せしむべく候と雖も、仰せに依り其の儀を止めしめ候い畢んぬ。かつがつ氏実は重代の人〈に〉候。本の如く安堵せしむべく候なり。道理候〈はむ〉事〈は〉申さず候と雖も、御計らひに依り尤も御裁許候べきか。此の旨を以て披露せしめ給ふべく候、恐々謹言。
   〈文治三年〉八月七日   頼朝〈(合点)在り裏御判〉
大意 源頼朝、本家八条院の仰せによって宗像社には地頭を置かず、宗像氏実は重代の人であるから、その所職・所領を安堵することを後白河院に請う。
紙質
寸法(縦) cm
寸法(横) cm
備考
出典 『宗像大社文書』第2巻